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●●● リサイクル料金の取扱い ●●●


                 


 それでは、例の金額をもとに会計処理をしてみましょう。

例)

項   目 金  額 小  計 科 目
@シュレッダーダスト料金        5000       10000   預託金
Aエアバック類料金        3500
Bフロン類料金        1350
C情報管理料金         150
D資金管理料金         480          480   費 用


1.新車購入、継続検査、中古車新規登録時等で預託した際の取扱い
 
 ・リサイクル料を支払った時
  自動車所有者の場合
 
  ※整備事業者所有の自動車の場合は、貸方が未払金となります。


 ・整備事業者がリサイクル券を発行した時
  


 ・整備事業者が資金管理法人に支払う時(自動車所有者分)
  

  ※整備事業者所有の自動車の場合は、借方が未払金となります。


2.リサイクル料金預託済の中古車販売時の取扱い

 ・旧自動車所有者が車両売却した時(売却価格:50万円)
  

  ※旧所有者は、新所有者に車両を売却した際、新所有者は車両価値金額に加え
    リサイクル預託金相当額も含めて支払わなくてはなりません。
    (リサイクル料金の流れ 参照)

 ・新自動車所有者が車両を購入した時(購入価格:50万円)
  


3.使用済自動車の引渡した時の取扱い

 ・最終自動車所有者
  

  ※使用済自動車を廃棄等した時点で、預託金相当額の費用処理を行うことができます。
    また、使用済自動車を引渡したときに、追加預託が必要な場合(エアバック類料金等)
    は、再度資金管理料金の負担をしなければなりません。