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●●● リサイクル料金の取扱い ●●●
                 




 今回のテーマは『リサイクル料金の取扱い』についてです。
2005年1月1日より開始した「自動車リサイクル法」は全ての四輪自動車(トラック・バスなど大型車、商用車含む)が対象となっています。


では、リサイクル料金の構成についてみていきましょう。

項   目 会計上の取扱い 科 目
@シュレッダーダスト料金 ○使用済自動車の引渡しまでは自動車所有者の資産計上。
(消費税は課税対象外)

○使用済自動車として引取業者に引き渡した時点で最終所有者が費用計上。
預託金
Aエアバック類料金
Bフロン類料金
C情報管理料金
D資金管理料金 ○支払った時点で費用計上。 費 用
  • @〜Cは、使用済自動車として引取業者に引き渡す時までは使われずに資金管理法人で管理されますので、資産勘定(預託金)と位置付けられ、投資その他の資産(固定資産)に計上されます。また、この資産は使用済自動車として引取業者に引き渡した時点で費用計上することができます。
  • Dは、支払われた後に資金管理法人において使われ始めるので、支払った時点で費用計上。

●リサイクル料金の流れ


    

  
※リサイクル券には、4種類あり下記のようになっています。
  • A券  リサイクル料金の預託証明書。
  • B券  使用済自動車として引渡した際、取引業者が必要事項を記入し最終所有者に交付。証憑として預託金を費用計上。
  • C券  資金管理料金の受領書。
  • D券  料金通知書券発行者控え。  

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