●● 新しい事業承継税制が始まります! ●●

@非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例
  特例を受けるための要件
T.次の会社のいずれにも該当しないこと。
 (1)上場会社
 (2)中小企業者に該当しない会社
 (3)風俗営業会社
 (4)資産管理会社
 (5)総収入金額がゼロの会社、従業員数がゼロの会社

U.後継者である相続人等の主な要件(後継者は1つの会社につき1人に限る。)
 (1)相続開始から5か月後において会社の代表者であること。
 (2)先代経営者(被相続人)の親族であること。
 (3)相続開始の時において後継者及び後継者と同族関係等がある者で総議決権数50%超の
  議決権を
有し、かつ、これらの者の中で最も多くの議決権数を保有する事となること。

V.先代経営者である被相続人の主な要件
 (1)会社の代表者であったこと。
 (2)相続開始直前において、被相続人及び被相続人と同族関係等のある者で総議決権数の
  50%超の
議決権数を保有していたこと。
  
 要件、申告手続などの流れ
T.相続開始前 
   「経済産業大臣の確認」を受ける。(会社が計画的な事業承継に係る取組みを行ってい
   ることについて
)
U.相続開始
V.申告期限まで
  ◎「経済産業大臣の認定」を受ける。(相続開始後8カ月以内に申請)
  ◎申告書を作成し、提出する。
    申告書他(税務署へ提出)・・特例を受ける旨を記載した相続税の申告書と一定の書類
    担保の提供・・納税が猶予される相続税額及び利子税の額に見合う分
     ※特例の適用を受ける非上場株式等のすべてを担保として提供した場合には、納税が猶      予される相続税額及び利子税の額に見合う担保の提供があったものとみなされる。

W.相続税の申告期限
   相続開始があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から10ヶ月以内に、
   所轄税務署(通常は被相続人の住所地を所轄する税務署)に相続税の申告をする。

X.納税猶予期間中
   申告後は非上場株式等の継続保有等により納税が猶予が継続されます。
   ※ただし、特例の適用を受けた非上場株式等を譲渡するなどの一定の場合には、納税が猶予
    されている相続税の全部又は一部について利子税と併せて2ヵ月を経過する日までに納付。
      
   納税が猶予されている相続税を納付する必要があるかどうか。
主な場合 申告期限後
5年以内
申告期限後
5年経過後
特例の適用を受けた非上場株式等について
その一部を譲渡等(贈与を含みます。)した場合
A B
後継者が会社の代表者でなくなった場合 A C
一定の基準日において雇用の8割を維持できな
くなった場合
A C
会社が資産管理会社に該当した場合 A A
 (1)『A』に該当。・・・納税が猶予されている相続税の全額と利子税を併せて納付
 (2)『B』に該当。・・・納税が猶予されている相続税のうち、譲渡等した部分に対応する相続税
   と利子税を併せて納付 ※譲渡した部分に対応しない相続税については引き続き納税が猶予
 (3)『C』に該当。・・・相続税を納付することなく引き続き納税が猶予

Y.「継続届出書」の提出
   引き続き特例の適用を受ける旨や会社の経営に関する事項等を記載した「継続届出書」を相
   続税の申告期限後5年間は毎年5年経過後は3年ごとに所轄税務署へ提出。

Z.後継者の死亡等
  (1)後継者が死亡した場合
  (2)申告期限後5年を経過した後に、この特例の適用を受けた非上場株式等を一定の親族に
   贈与し、その親族が「非上場株式についての贈与税の納税猶予の特例」の適用を受ける場合
   免除届出書」を提出することにより、納税が猶予されている相続税の全部又は一部につい
   て
その納付が免除されます。
  


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