●納期特例について●


【納期特例とは】

源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっています。

納期特例とは、条件を満たせば毎月ではなく
年2回にまとめて源泉所得税を納付できるという特例制度です。

この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税となります。

またこの特例を受けると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は
同年の7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は翌年1月20日が、納付期限になります。



【対象者】

給与の支給人数が
常時10人未満である源泉徴収義務者



【申請方法】

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(PDFファイル)」を作成し、給与支払事務所等の所在地の所轄税務署へ提出して下さい。



【提出方法】

申請書の必要事項を記載のうえ、提出先に持参又は送付して下さい。



【提出時期】

特に定められていません。提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。



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