●●● 身のまわりの身近な税金 その2 ●●●  

お酒の中の酒税
    
たばこに含まれる税金
    
ゴルフ場を利用したとき
 ☆温泉を利用したとき

お酒の中の『酒税

酒税は国税であり、アルコール分1度以上の飲料を課税します。消費税は、酒税を含んだ購入代金に対し
 5%の税率で課税されます。

下記の表を見ていただくと、ビール等は小売価格のほぼ半分が税金となっています。
 また、平成15年5月から発泡酒やワインにかかる酒税が増税となり、発泡酒の場合、
 350ml缶 で10円増税されます。

種 類

小売価格別@

アルコール度

酒 税A

負担率A/@

ビール大ビン(633ml)

321円

141円

43.9%

発泡酒   (350ml)

140円

麦芽使用料25%未満

47円

33.6%

焼酎    (1.8g)

1,564円

アルコール分25度

447円

28.6%

ウィスキー (700ml)

1,510円

アルコール分40度

286円

18.9%

日本酒   (1.8g)

1,828円

アルコール分15度

253円

13.8%

ワイン   (720ml)

1,270円

51円

4.0%

酒税の存在理由は・・・!?

@ 嗜好品である

A 
生活必需品でない

B  課税することにより、抑制・国民の健康維持につながる

C  消費量が多く見込めるため、多額の税収入につながる

上記の理由等が考えられるようです。

 

★たばこに含まれる税金★

たばこには『たばこ税』と『たばこ特別税が課税されています

よく「たばこは地元で買いましょう!」という看板を見ることがありますが、たばこ税はたばこが買われた県や市町村の収入となりますので、地元民の暮らしに役立つということなのです。

では、たばこ1箱あたりどれくらい税金がかかっているか見てみましょ

  ≪1箱270円商品の場合≫
                       
    
 



※消費税は、たばこ税及びたば

こ特別税を含んだたばこの正味

価に対して5%の税率で課税さ

れます。

ただし、たばこの小売価格は

消費税混みの金額となっていま

すから、実際には小売価格の

5/105相当が消費税という

ことになります。
★ゴルフ場を利用した時★

 好天の中、余暇を利用して郊外のゴルフクラブで気の合った仲間と気ままなゴルフを楽しむ・・・という方がいらっしゃるかと思います。
さて、このゴルフプレーにも税金がかかっていることをご存じですか。

税金の種類

税 額

課税方法

備 考

ゴルフ場利用税

1人1日800円

(標準税額)

プレー料金とともにゴルフ場がプレーヤーから徴収して納めます。

ゴルフ場利用税は都道府県が課す地方税で、実際の税額は、各都道府県が1人1日1,200円を上限として独自に定めることができます。また、県に納められたゴルフ場利用税の70%はゴルフ場のある市町村に交付されます。


次の表に掲げる方がゴルフ場を利用する場合は、ゴルフ利用税が非課税になります。該当される方は、ゴルフ場に備え付けの「ゴルフ場利用税非課税該当届書」を提出するとともに、それを
確認する証明書類の提示が必要となります。

対 象 者

必 要 な 証 明 書 類

年齢が18歳未満

年齢が18歳未満であることが確認できる書類
 (例)学生証、運転免許証、旅券等

年齢が70歳以上

年齢が70歳以上であることが確認できる書類
 (例)運転免許証、旅券等

精神障害者、知的障害者、身体障害者など障害を有する方

障害を有していることが確認できる書類
 (例)精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳等

国体(予選会を含む。)に参加する選手

国民体育大会(予選会も含む。)のゴルフ競技に参加する選手本人であることが確認できる書類
 (例)学生証、運転免許証、旅券等

学校の学生・生徒・児童・これらの者を引率する教員 (学校の教育活動として ゴルフを行う場合に限られる。)

学校の学長又は校長が発行する証明書
※学校の教育活動(授業や公認の課外活動)としてゴルフ場を利用することを証明するもので、ゴルフ場へ提出する。
上記証明書に記載された利用者本人であることが確認できる書類
 (例)学生証等

★温泉を利用した時★

 温泉を利用した時にかかる税金は「入湯税」といいます。ほとんどの温浴施設はこの税額を入浴料に含めて1名1日につき150円程度を市町村に代わって徴収し、自治体などに納めています。また、ホテル等によっては、外税方式で徴収しているところもあり、課税は宿泊、日帰りを問わず、温泉を利用すれば課税されることになります。                            

税金の種類

税額

課税方法

備 考

入湯税

1名1日150円

(標準税額)

入湯に際して鉱泉浴場経営者(特別徴収義務者)が利用客から徴収して納めます。

入湯税は市町村が課する地方税で、実際の税額は、温泉所在の市町村が独自に定めることができます。


※特別徴収義務者・・・鉱泉浴場経営者を指定し、税金を徴収させ1ヶ月分まとめて翌月市役所や町村役場に申告し納める必要があります。

課税されないケース

・年齢12歳未満

・共同浴場、一般公衆浴場

・修学旅行などの学校行事(大学を除く)で入場

また、標準税額は宿泊を伴なう場合として日帰り入場者に対しては税額を軽減している市町村もあります。