雇用促進税制の増設

平成23年度税制改正により、雇用を促進するための新しい税制「雇用促進税制」が創設されました。
雇用を増やした企業に対し法人税が控除されるというもので、雇用の拡大を目的としています。

控除される内容は・・・?

  増えた雇用保険一般被保険者の人数×20万円が法人税から控除されます。
  ただし、当期の法人税の10%(中小企業は20%)が上限となります。

どんな要件・・・?

  事業年度開始から2ヶ月以内にハローワークへ、目標の雇用増加数等を記載した「雇用促進計画」
  を提出し、確認を受けた青色申告の法人です。



  平成23年4月1日〜平成26年3月31日までの3年間の間に開始する各事業年度が対象です。



  ・事業年度末の従業員のうち、雇用保険一般被保険者の数が前事業年度末に比べて
   
10%以上、かつ5人以上(中小企業は10%以上、かつ2人以上)増えていること。
  
  ・前事業年度から、会社の都合による離職者がいないこと。
   
  ・1年間に会社が支払う給与の総額が、前事業年度よりも下記の算式で計算された額以上に
   増えていること。
    
     給与の増えた額 ≧ 前事業年度の給与の総額 × 従業員の増加率 × 30%
   
    例) 前年の従業員数が6人、給与の総額が4,000万円
        今年の従業員数が9人、給与の総額が5,000万円 だとします。
     
        給与の増えた額 = 5,000万円 − 4,000万円 = 1,000万円
        前事業年度の給与の総額 × 従業員の増加率 × 30%
          = 4,000万円 × (3人÷6人) × 30% = 600万円
           
          1,000万円 ≧ 600万円 ⇒ 要件を満たしています。

  ・雇用保険に加入している法人であること。

                                      
              その他の雇用に関する助成金についてはこちらをご覧ください。