●●● 課徴金等の会計処理の仕方について ●●●

(青森市発注工事をめぐる官製談合問題)


青森市発注工事をめぐる官製談合問題に関して、課徴金等を支払った場合の会計処理は、

雑損失または賠償金等で処理することになります。

なお、支払ったもののうち

    @   公正取引委員会へ支払う違反金 ⇒ 損金不算入※1

    A   青森市役所へ支払う損害賠償金  ⇒ 損金算入  (※2

となりますので注意が必要です。


※1 損金不算入 ⇒ 法人税の申告調整の際、会社の利益計算では費用や損失だが、税法
               上は損金の額に算入させない金額。        
               課税所得金額を算出する際、利益に加算されるもののひとつ。
※2 損金算入   ⇒ 法人税の申告調整の際、会社の利益計算では費用や損失ではない
               が、税法上は損金の額に算入させる金額。
               課税所得金額を算出する際、利益から減算されるもののひとつ。