I will promise the effort to carry
to your corporate development
as a strong partner.
 

                ||||||

        
●●● 株主総会について ●●●



○株主総会とは?

株主総会とは、株式会社の実質上の所有者ともいうべき株主によって構成される機関で、会社の最高意思決定機関です。
会社法においても、全ての株式会社は、年に一回、定時株主総会を開催しなくてはならないと定めています。

株主総会で決議すべき事項には次のようなものがあります。

    1. 取締役・監査役等の選任・解任
    2. 取締役・監査役等の報酬
    3. 定款変更
    4. 資本・資本準備金の減少
    5. 会社の合併・解散等、事業再編に関する重要な事項


定時株主総会と臨時株主総会

定時株主総会は原則として毎年一回開催し、事業年度が終了した後、決算の承認(または決算の報告)等を議題に定期的に開催します。その時期については、通常の会社では「事業年度の末日を基準日とする」と定款で定めており、その基準日から3ヶ月以内なので、事業年度終了後3ヶ月以内に召集することになります。
しかし、税金の申告期限は事業年度の末日から2ヶ月以内と定められていることです。それまでに定時株主総会を開催し、計算書類の承認を得なければならないので、上場会社の多くの企業は、申告期限を一ヶ月延長できる「申告期限の延長の特例の申請書」を税務署に提出し、株主総会を3ヶ月以内に開催しているケースが多くあります。

これに対して、臨時株主総会は必要に応じて随時開催の招集ができます。取締役設置会社では、取締役会の決定や株主の請求等によって臨時的に開催されます。


株主総会の招集(定款変更)

旧商法では、「株主総会の開催日の2週間前までに書面で招集通知を発送しなければならない」と定めていましたが、会社法では、株式譲渡制限会社の場合、開催日より一週間前が原則となりました。

取締役会を設置していない会社においては、定款に定めることによりその期間をさらに短縮することが可能です。
また、通知方法も書面に限らず、口頭や電話でも問題ありません。さらに株主全員の同意があるときは、株主総会の招集手続きを省略することもできます。中小企業の場合、同族会社が多いので、この方法を使うことにより、株主総会に関する手続きの煩雑さを軽減することが出来ます。



株主総会議事録への署名押印は必要か?

会社法では株主総会議事録への署名又は記名押印は必要とされておりません。
しかし取締役会を設置していない会社が、代表取締役または代表執行役の就任による変更の登記を申請する場合には、議長及び出席した取締役会の議事録に押印することが必要になり、この場合、市区町村に届け出た印鑑をもって押印することが必要です。


定時株主総会の流れ