●●事業所税が始ります●●

○事業所税とは

 事業所税自体は、昭和50年より創設されていますが、政令指定都市や、人口30万人以上の都市に所在する法人及び個人の事務所や事業所に対して負担が求められる税金です。
青森市は、平成17年4月に旧浪岡との新設合併により30万人を超えました。現在は特例期間等であるため課税はされませんが、平成22年3月31日に住民基本台帳の人口が30万人以上となり課税団体としての指定を受けたら、

法人 平成22年10月1日以降に終了する事業年度
個人 平成22年分以降のもの

からいよいよ課税されます。

事業所税には「資産割」「従業者割」の2通りの区分があります。

区  分 資  産  割 従  業  者  割
納 税 義 務 者 事業所等において事業を行う法人又は個人
課 税 標 準 課税標準の算定期間の末日における
青森市内に所在する全ての事業所等の
事業所床面積の合計
課税標準の算定期間中に青森市内に所在する全ての事業所等において支払わ
れた従業者給与総額
課税標準の算定期間 法人・・・事業年度
個人・・・1月1日から12月31日まで
税  率 1㎡につき600円 従業者給与総額の
100分の0.25
免 税 点 青森市内の所在する全ての事業所等
の事業所床面積(非課税部分を除く)の合計が1,000㎡以下
青森市内に所在する全ての事業所等の
従業者数(非課税に係るものを除く)の
合計が100人以下
非 課 税 人的非課税、用途非課税の2種類で構成 ※用語解説参照
課税標準の特例 人的特例、用途的特例の2種類で構成 ※用語解説参照
納 付 方 法 申告納付
申告納付期限 法人・・・事業年度終了から2ヶ月以内
個人・・・翌年の3月15日まで

※尚、資産割については事業所床面積が800㎡を超える場合
 従業者割については80人を超える場合

 免税点以下の事業所等に申告義務を課しています。納税額は無し

事業所税 フローチャート

○用語解説

非課税
事業税の趣旨や目的などから、事業所税を課すべきではないと考えられる事業所・施設等について、地方税法の規定により非課税の措置がとられています。

・人的非課税
 事業の行う者の人格に着目して非課税。例)国、公共法人、公益法人
・用途的非課税
 施設の用途に着目して非課税。例)教育文化施設、病院・診療所、老人福祉施設、自動車運送事業用施設等


みなし共同事業

本来事業所税の免税点は、資産割は事業所床面積が1,000㎡、従業者割は従業者数が100人とされていますが、「特殊関係者」、「特殊関係者を有する者」が同一家屋内で事業を行う場合、「特殊関係者を有する者」は「特殊関係者」の行う事業を共同事業とみなして、合算して免税点判定を行うというものです。

○特殊関係者・特殊関係を有する者
  おおまかに言うと下記の通りですが、判定が必要となりますのでご注意ください。

・特殊関係者
 配偶者、親族その他関係者及び法人税法に規定する同族会社(非同族の同族会社を含むこと)

・特殊関係を有する者
 特殊関係者を有する個人又は法人

○同一家屋
 原則として同一棟をいい、同一敷地内にあるとしても構造上、別棟の建物は同一家屋とはしません。

課税標準の特例

事業所税の趣旨や目的などから、事業所税を軽減すべきと考えられる事業所・施設等については、地方税の規定により課税標準の一定割合を軽減する措置がとられています

・人的特例
 事業を行う者の人格に着目して軽減。例)協同組合等(漁協、生協、信用金庫等)
・用途特例
 施設の用途に着目して軽減。例)ホテル・旅館用施設、タクシー事業用施設、心身障害者等多数雇用事業所、福利厚生施設等

参考資料

青森市 ホームページより

青森市企画財政部市民税課より「事業所税ハンドブック」


今回はおおまかに流れを説明しました。今から自分の会社が該当になるのかどうか、床面積、従業員数を調べてみましょう。上記参考資料の青森市のホームページや「事業所税ハンドブック」も参考にしてみてください。

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