●平成26年4月1日以降、印紙税の一部が変わります●
1.印紙税法とは?

 印紙税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率、納付及び申告の手続その他印紙税の納税義務の履行について必要な事項を定めています。

2.平成26年4月1日以降の変更点
@領収書等の金額が5万円未満なら非課税になります!
A「不動産譲渡契約書」「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置拡充

 @領収書等の金額が5万円未満なら非課税になります!
現行:記載金額が3万円未満→非課税
改正:記載金額が5万円未満→非課税
ただし、記載方法によって対象の有無が変わってきます!
 ア)税込金額だけの場合=収入印紙が必要
   ・消費税額が明記されていない
   ・消費税率8%の記載のみ→必ずしも明らかではないため
 イ)税抜金額・消費税額の記載がある場合=収入印紙は不要
   ・消費税額が明記  例)消費税額等(8%) 3,840円
   ・税抜金額が明記  例)税抜金額 48,000円


 A「不動産譲渡契約書」「建設工事請負契約書」の軽減措置拡充
 これまでも、契約金額が1,000万円を超える契約書等については、印紙税の軽減措置が適用されていましたが、平成26年4月1日以降、軽減措置の拡充と印紙税の引き下げが行われます。
詳しくは以下の表の通りになります。


詳しい改正等については、国税庁のHPにも記載されています。
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