東日本大震災によって被災された方々へ心からお見舞いを申し上げますとともに、1日も早い復興を望みます。
各方面で義援金の提供が行われており、寄附をお考えの方も多いのではないでしょうか。
震災による義援金について、税務上では下記の取り扱いとなります。

   

    個人の方が義援金等を寄附した場合には、その義援金等が「特定寄附金」に当てはまるもの
    であれば寄附金控除の対象となり、次の計算式で計算した金額が所得の金額から控除されます。

          
   
       ※ただし、特定寄附金の額の合計額は総所得金額の40%が限度となります。

    
    確定申告書へ義援金に関する事項を記載することと、寄附をしたことが確認できる書類
    (例:国や地方公共団体の採納証明書、領収証、募金団体が発行する預り証など)
    を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。
  
    

    法人が義援金等を寄附した場合には、その義援金等が「国等に対する寄附金」「指定寄附金」
    に当てはまるものであれば、全額が損金に算入されます。

   
    確定申告書の別表14(2)「寄附金の損金算入に関する明細書」の「指定寄附金等に関する明細」
    に寄附をした義援金等に関する事項を記載し、寄附をしたことが確認できる書類を保存する
    必要があります。
  
 ――――――――
 
   次の@〜Dが「特定寄附金」、@ABDが「国等に対する寄附金」、Cが「指定寄附金」です。

   @国又は地方公共団体に対して直接寄附をした義援金

   A日本赤十字社の「東日本大震災義援金」へ寄附をした義援金や、
     新聞・放送等の報道機関に対して寄附し、国又は地方公共団体へ渡る義援金

   B社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」への寄附

   C社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」への寄附

   D上記以外で募金団体を通じて最終的に国又は地方公共団体へ渡るもの

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

 今回の震災後、様々な募金団体が寄附金を受け付けていますが、「特定寄附金」として取り扱われるのか、
 判断が難しい部分があります。
 国税庁から『特定寄附金』に該当するかどうかの確認について、照会の多い事例がまとめられています。
              ↓
  『義援金に関する税務上の取扱いFAQ』