●●所得税の予定納税の減額申請●●


前年確定申告をした方で、今年の6月中旬頃に予定納税の通知書が届いた方がいらっしゃると思います。
しかし、事業を停止した、業績不振、災害にあったの場合には、予定納税額の減額申請をし、金額を少なくすることができます。

●はじめに
 
予定納税とは・・・?
 前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が、
15万円以上である場合に、 原則その3分の1相当額を、それぞれ7月(第1期分)と11月(第2期分)に納めるものです。


 
減額申請とは・・・?
 予定納税額の通知を受けている納税者のうち、
廃業や休業、業績不振、災害などにより、6月30日現在の状況で、平成20年分の「申告納税見積書(年間所得や所得控除などを見積もって計算した金額)が税務署から通知されている「予定納税基準額」よりも少なくなると見込まれる場合は、予定納税の減額を求める手続きです。

●減額申請を受けるためには

 提出するもの : 予定納税額の減額申請書
   用紙はこちらから→http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/4108.pdf
 提出期間   : 7月1日〜7月15日(提出期限が土日祝日等の場合は翌日が期限です。)
            今年の期限は
7月15日(火)です。
 提出場所   : 所轄の税務署

●減額申請の結果について

 税務署より、
 
@承認、
 A一部承認、
 B却下

 いずれかを決定し、書面で通知されます。

●予定納税の振替納税を利用している方へ
 予定納税の納付に振替納税を利用している場合は前日までに口座の残高を確認して下さい。
 今年は
7月31日(木)が振替日(納期限)となっています。


原油高高騰による燃料代増加で業績がよくない方、
地震、竜巻等の災害にあわれた方等、
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