青色事業専従者給与はここにご注意を!

Q2 家族であれば、誰でも青色事業専従者になれるのですか?

青色申告者である個人事業者の方へ向けて、家族(配偶者・子供等)に支払われる給与について、注意することがあります!

Q4.家族を、青色事業専従者にしたけど、結局何を気を付けたらいいの?

A.次の要件にすべて該当する必要があります!

そもそも・・・  青色申告ってなに?
  
一定水準の記帳を行い、それに基づいて、正しい申告をする人について、所得金額の計算などについて、有利な取扱いが受けられる制度。

A.大きく分けて、2つのことにご注意が必要です!

@
勤務実態を把握できるものの有無
タイムカードや出勤簿などで、勤務実態を把握し、説明できるようにしておく。


A
給与の額は妥当か
実際に働いた時間や内容に対して、給与が高くないか。
(職務内容・従事時間・勤務時間・労務の性質など)


例)家族とその他の従業員との間で、労務内容が同一なのに、家族のほうが高い。
→その場合は、周辺地域の同業者の賃金、求人情報冊子等で、だいたいの相場を参考にして、判断しましょう。

※1 3月15日までに提出すると、その年から適用されます!
例)H25.3..15提出→H25.1.1から適用 
給与額・専従者変更がある場合のみ再提出になります!

皆さんも、有利な取扱いを受けて、事業を進めてみませんか?
ご質問等があれば、当事務所まで、お気軽にご相談ください

Q1 どんな場合に必要な経費として認められるの?

Q3 青色事業専従者給与を支払っていても、配偶者控除等は受けられるんですか?

A.控除対象配偶者あるいは扶養家族として認められないため、受けることができません!
また、
父が経営者で、母と子に専従者給与を支払っている場合
専従者(母)が専従者(子ども)を扶養にすることもできません!

@青色申告者と生計を一にする配偶者その他親族であること

A年齢が15歳以上であること(その年の12/31現在)※2

B原則として、年間6か月を超えて、青色申告者の事業に専念していること※3

※2 15歳以上であっても、高校や大学その他専修学校などの学生・生徒には原則として、専従者にはなれません。

※3 年の途中から従事し、6か月未満の場合、必要経費に算入できます。
青色事業専従者となった日から、2か月以内に※1の届出書を提出してください。

@青色事業専従者に支払われた給与であること

A「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署に提出していること※1


B届出書に記載した給与額の範囲内で支払われていること

C実際に働いた期間や内容等に対して、給与額が相当であること

A.次の要件をすべて満たしておく必要があります