相続税がかかる人が増えます!!
平成27年1月から改正相続税が施行

改正点1) 基礎控除額が大幅に縮小

 現 行  5,000万円(定額控除額)+1,000万円 × 法定相続人の数 
 ↓↓↓
 改正後  3,000万円(定額控除額) + 600万円 × 法定相続人の数 

 例えば・・・
  相続財産6,000万円、4人家族(夫婦+子ども2人)のご主人が亡くなった場合の相続税課税  

課税遺産総額の計算 相続税負担の有無
現行 6,000万円 − (5,000万円 + 1,000万円 × 3人) = 0円
(相続財産)         (基礎控除額8,000万円)      (課税遺産総額)
※相続財産が基礎控除額に満たない為相続税は生じない
負担なし
改正後 6,000万円 − (3,000万円 + 600万円 × 3人) = 1,200万円
(相続財産)         (基礎控除額4,800万円)      (課税遺産総額)
※1,200万円を法定相続分で按分した価格に超過累進税率を乗じて相続税を計算する
負担あり

  改正後は、基礎控除が8,000万円から4,800万円に縮小されたため、相続税が課税されることになります。
  ※基礎控除額は、原則として法定相続人(民法で定められている相続する権利がある人)の人数により金額が異なってきます。

改正点2) 税率区分の変更と最高税率の引き上げ

 現 行 税率区分6段階  最高税率50%
 ↓↓↓
 改正後 税率区分8段階へ変更  最高税率55%へ引上げ


各法定相続人の取得金額 現行税率 控除額 改正後税率 控除額
       〜1千万円以下 10% 0円 10% 0円
1千万円超〜3千万円以下 15% 50万円 15% 50円
3千万円超〜5千万円以下 20% 200万円 20% 200万円
5千万円超〜1億円以下 30% 700万円 30% 700万円
 1億円超〜2億円以下 40% 1,700万円 40% 1,700万円
 2億円超〜3億円以下 45% 2,700万円
 3億円超〜6億円以下 50% 4,700万円 50% 4,200万円
 6億円超〜 55% 7,200万円

改正点3) 宅地の評価額を8割減額する特例の限度面積拡大

 相続または遺贈により取得した被相続人(亡くなった人)などが居住していた宅地等がある場合、一定の要件の下に小規模宅地等の特例によりその宅地等の相続税評価額を80%減額することができます。今回の改正により、この特例の対象となる宅地等の適用面積の限度額が現行の240uから330uに拡大されます。
 例えば、この特例の対象となる330uの宅地等を相続した場合、現行では240uまでの部分しか評価額を80%減額することができませんが、改正後は330uまで80%減額できます。
 また、80%減額の対象となる事業用宅地等(適用限度面積400u)と、この居住用の特例を合わせて適用する場合の限度面積も合計730u(現行400u)までに拡大されます。