2歳まで育児休業が取れるようになります!
―平成29年10月1日施行―

保育園などに入所できず、退職を余儀なくされる事態を防ぎ、
育児休業・介護休業を取得しやすくなるように法改正が行われました。


改正点のポイントは次のとおりです

(1)育児休業の再延長が可能に

【現行】 【改正内容】
原則1年まで、最長1年6か月まで延長可能 1年6か月まで延長後、最長2歳(注1)まで  再延長可能
(注1)対象家族・・・1歳6か月以後も保育園等に入れない方。
            育児休業給付金の給付期間も2歳までになります。
(2)育児休業等の制度をお知らせ
【現行】 【創設内容】
なし 事業者は、働く方やその配偶者が妊娠・出産したことを知った場合、個別に育児休業等に関する制度(注2)を知らせる努力義務が創設されます
(注2)育児休業等の制度・・・育児休業中・休業後の待遇や労働条件など。
(3)育児目的休暇の導入推進
【現行】 【創設内容】
 なし 未就学児を育てながら働く方が子育てしやすいよう、育児に関する目的で利用できる休暇制度(注3)を設ける努力義務が創設されます。
(注3)育児目的休暇の例・・・配偶者出産休暇、子の行事参加のための休暇など。
詳しくはこちらをご覧ください。厚生労働省ホームページ