改正点のポイントは次のとおりです
(1)育児休業の再延長が可能に
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【現行】 |
➡ |
【改正内容】 |
原則1年まで、最長1年6か月まで延長可能 |
1年6か月まで延長後、最長2歳(注1)まで 再延長可能
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(注1)対象家族・・・1歳6か月以後も保育園等に入れない方。
育児休業給付金の給付期間も2歳までになります。
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(2)育児休業等の制度をお知らせ |
【現行】 |
➡ |
【創設内容】 |
なし |
事業者は、働く方やその配偶者が妊娠・出産したことを知った場合、個別に育児休業等に関する制度(注2)を知らせる努力義務が創設されます。 |
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(注2)育児休業等の制度・・・育児休業中・休業後の待遇や労働条件など。 |
(3)育児目的休暇の導入推進 |
【現行】 |
➡ |
【創設内容】 |
なし |
未就学児を育てながら働く方が子育てしやすいよう、育児に関する目的で利用できる休暇制度(注3)を設ける努力義務が創設されます。 |
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(注3)育児目的休暇の例・・・配偶者出産休暇、子の行事参加のための休暇など。 |