会計ソフト「給与奉行 Q講座」

給与奉行『社会保険改正版プログラム』セットアップの注意点


今回の改正は、プログラムをセットアップしただけでは、作業が終了しません。
   現在、健康保険の標準報酬月額が
「98千円」または「980千円」の社員で、追加された等級
   (1〜4等級、44〜47等級)
に該当する場合には、標準報酬月額を個別に変更する必要があります。
※今回追加された等級に該当する社員がいない場合には、次の操作を行う必要はありません。

【変更する時期について(重要!)

  
前月分徴収の場合(前月分の保険料を、当月分給与から徴収する場合)
     
4月分給与計算処理が終了してから健康保険の標準報酬月額を変更

  
当月分徴収について(当月分の保険料を、当月分給与から徴収する場合)
     
3月分給与計算処理が終了してから健康保険の標準報酬月額を変更

【操作方法】
〔導入処理〕ー〔社員情報登録〕ー〔社員情報登録〕メニューの〔社会保険〕ページを選択
    

今回追加された等級に該当する社員で、変更が必要な社員の健康保険標準報酬月額を、
新しい健康保険標準報酬月額表をもとに入力し、〔登録〕を押します。