70歳以上の方の高額療養費制度の
上限額が平成30年8月より変わりました!


高額療養費制度とは?
 1ヶ月に医療機関の窓口に支払った医療費が高額になり、自己負担限度額を超えた場合に、超えた額を申請により払い戻される制度です。
 自己負担限度額は被保険者の所得に応じて設定されます。

総医療費
自己負担限度額 高額療養費支給申請による戻し額 協会けんぽ負担額(総医療費の7割)

従来の高額療養費の自己負担限度額 ※〈 〉内の金額は「多数回」に該当する場合(注1)の上限額
被保険者適用区分 70歳以上75歳未満の方 年収 被保険者の
所得区分
69歳以下の方
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
現役並み 57,600円 80,100円+(総医療費
-267,000円)×1%
〈44,400円〉
約370万円以上の方 標準報酬月額
83万円以上
252,600円+(総医療費
-842,000円)×1%
〈140,100円〉
標準報酬月額
53万円~79万円
167,400円+(総医療費
-558,000円)×1%
〈93,000円〉
標準報酬月額
28万円~50万円
80,100円+(総医療費
-267,000円)×1%
〈44,400円〉
一般 14,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
〈44,400円〉
約370万円までの方 標準報酬月額
26万円以下
57,600円
〈44,400円〉
住民税非課税等 8,000円 24,600円 住民税非課税世帯 35,400円
〈24,600円〉
15,000円 住民税非課税世帯
※所得一定以下(年金収入80万円以下等)
 (注1) 過去1年以内に3回以上、上限額に達した場合、4回目から「多数回」該当になり、上限額が下がります。
高額療養費の見直しについて
 医療費の負担の上限額には同じ年収でも、高齢者の方が若者世代より低く設定されています(上記表参考)。
 高齢者と若者の世代間の公平を図る為平成29年8月より70歳以上75歳未満の方の自己負担額の上限額が変更になりました。


平成30年8月から ※〈 〉内の金額は「多数回」に該当する場合の上限額
見直し内容
 現役並み所得区分について細分化された上で限度額が引上げられます。一般区分については外来の限度額が引上げられます。
※69歳以下の方の自己負担限度額の変更はありません。
被保険者適用区分 自己負担限度額 被保険者適用区分 自己負担限度額
外来
(個人ごと)
外来+入院(世帯ごと) 外来
(個人ごと)
外来+入院(世帯ごと)
現役並み
(年収約370万円
以上の方)
課税所得
145万円以上の方
57,600円 80,100円+(総医療費
-267,000円)×1%
〈44,400円〉
標準報酬月額
83万円以上
 252,600円+(総医療費
-842,000)×1%
〈140,100円〉
標準報酬月額
53万円~79万円
167,400円+(総医療費
-558,000)×1%
〈93,000円〉
標準報酬月額
28万円~50万円
80,100円+(総医療費
-267,000)×1%
〈44,400円〉
一般
(年収約370万円
までの方)
課税所得
145万円未満の方
(注2)
14,000円
(年間上限
144,000円)
57,600円
〈44,400円〉
課税所得
145万円未満の方
18,000
(年間上限
144,000円)
57,600円
〈44,400円〉
住民税非課税等 ②住民税
非課税世帯
8,000円 24,600円 ②住民税
非課税世帯
8,000円 24,600円
①住民税
非課税世帯
(年金収入
80万円以下など)
15,000円 ①住民税
非課税世帯
(年金収入
80万円以下など)
15,000円
(注2) 世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や「旧ただし書き所得」(注3)の合計額が210万円以下の場合も含みます。
(注3) 旧ただし書き所得・・・前年の総所得金額等の金額から基礎控除額(33万円)を除いた金額。
詳しくはこちらをご覧ください。厚生労働省ホームページ