育児・介護休業法、男女雇用機会均等法が
改正されます!

―平成29年1月1日施行―


小さなお子さんや介護が必要なご家族を抱えながら仕事を続ける方が、
育児休業・介護休業を取得しやすくなるように法改正が行われました。


改正点のポイントは次のとおりです

(1)介護休業の分割取得
【現行】 【改正内容】
介護を必要とする家族(対象家族)(注1)1人につき、通算93日まで原則1回に限り取得可能 対象家族1人につき通算93日まで、
3回を上限として、介護休業を分割して
取得可能

(注1)対象家族・・・配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、同居しかつ扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫。(今後見直しの予定)

(2)介護休暇および子の看護休暇の、取得単位の柔軟化

【現行】 【改正内容】

介護休暇・子の看護休暇
(注2)
について1日単位での取得
半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能

(注2)介護休暇・・・要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)まで休暇取得が可能。
子の看護休暇・・・小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は1年に5日(子が2人以上の場合は10日)まで休暇取得が可能。

(3)介護のための所定外労働時間の制限(残業の免除)

【現行】 【改正内容】
 なし 介護のための所定外労働の制限(残業の免除)について、対象家族1人につき、介護終了まで利用できる所定外労働の制限を新設


(4)いわゆるマタハラ・パタハラなどの防止措置の新設

【現行】 【改正内容】
事業主による妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱いは禁止 左記に加え、上司・同僚からの、妊娠・出産、育児休業、介護休業等を理由とする
嫌がらせ等を
防止する措置を新たに義務付け

詳しくはこちらをご覧ください。厚生労働省ホームページ