改正点のポイントは次のとおりです
(1)介護休業の分割取得
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【現行】 |
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【改正内容】 |
介護を必要とする家族(対象家族)(注1)1人につき、通算93日まで原則1回に限り取得可能 |
対象家族1人につき通算93日まで、
3回を上限として、介護休業を分割して
取得可能
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(注1)対象家族・・・配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、同居しかつ扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫。(今後見直しの予定)
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(2)介護休暇および子の看護休暇の、取得単位の柔軟化 |
【現行】 |
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【改正内容】 |
介護休暇・子の看護休暇(注2)について1日単位での取得 |
半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能 |
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(注2)介護休暇・・・要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)まで休暇取得が可能。
子の看護休暇・・・小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は1年に5日(子が2人以上の場合は10日)まで休暇取得が可能。
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(3)介護のための所定外労働時間の制限(残業の免除) |
【現行】 |
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【改正内容】 |
なし |
介護のための所定外労働の制限(残業の免除)について、対象家族1人につき、介護終了まで利用できる所定外労働の制限を新設 |
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(4)いわゆるマタハラ・パタハラなどの防止措置の新設 |
【現行】 |
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【改正内容】 |
事業主による妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱いは禁止 |
左記に加え、上司・同僚からの、妊娠・出産、育児休業、介護休業等を理由とする
嫌がらせ等を防止する措置を新たに義務付け
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