平成21年10月1日以降に出産される方から
出産育児一時金の支給額と支給方法が変わります。

◆支給額が4万円引き上げられます。
被保険者やその被扶養者が出産したときに支給される一時金は、38万円となっていますが
平成21年10月から42万円(※)に引き上げられます。
※産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合に限ります。
それ以外の場合は、35万円から4万円引き上げ39万円となります。

◆支給方法が変わります

平成21年9月までは、原則として出産後に、被保険者の方から協会けんぽ支部に申請いただいた上で、出産育児一時金が支給されています。
平成21年10月からは、出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、協会けんぽから出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組み(直接支払制度)に変わりますので、まとまった出産にかかる費用を事前に用意する必要がなくなります。
 なお、厚生労働省では、10月1日から当面の間、この直接支払制度の適用猶予措置に関して、妊婦の方々、医療機関等の方々からの質問に対応するため、下記のとおり「出産育児一時金に関する相談窓口」を設置しています。

【出産育児一時金に関する相談窓口(厚生労働省)】
●受付期間 平成21年10月1日より当面の間

●受付時間 平日9:30〜18:15

●電話番号(出産育児一時金に関する相談窓口専)03-3595-2224

※出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合には、その差額分を出産後、協会けんぽに請求することで差額分が支給されます。また、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額を超える場合には、その超えた額を医療機関等に支払うことになります。

※出産育児一時金が医療機関等に直接支払われることを望まれない方は、出産後に被保険者の方に支払う従来の方法をご利用いただくことも可能です。(ただし、出産にかかった費用を医療機関等にいったんご自身で支払うことになります。)



※この制度は平成21年10月〜平成23年3月末までの暫定措置になっています。