パートタイム労働法が変わります!!

〜改正パートタイム労働法は、平成20年4月1日から施行されます〜

少子高齢化、労働力人口減少社会で、パート労働者が能力を一層有効に発揮
  することができる雇用環境を整備するため、パートタイム労働法が改正されました。

パートタイム労働者とは・・・・
 パートタイム労働法の対象である「短時間労働者」は、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされています。
例えば、「パートタイマー」「アルバイト」「契約社員」など呼び方は異なっていても、
この条件に当てはまる労働者であれば、「短時間労働者」としてパートタイム労働法の対象となります。

改正パートタイム労働法のポイント

雇い入れの際、労働条件を文書などで明示してください。
雇い入れ後、待遇の決定に当たって考慮した事項を説明してください。
パートタイム労働者の待遇は、その働きや貢献に応じて決定してください。
パートタイム労働者から通常の労働者へ転換するチャンスを整えてください。
パートタイム労働者と事業主の苦情・紛争の解決の仕組みが整えられます。

労働条件の文書交付等

  ★3つの事項について、文書の交付などによる明示義務化(改正法第6条)

  労働基準法により労働者雇い入れの際、文書による労働条件の明示が事業主にすでに義務付けられています。
 改正後では、加えて
「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」の3つの事項について、文書の交付等による明示が義務化されます。
 (注)違反の場合は、過料(30万円)に処せられます。



雇い入れ後、待遇の決定に当たって考慮した事項を説明してください。

  ★待遇の決定に当たって考慮した事項について説明義務化(改正法第13条)

  雇い入れ後、パートタイム労働者から求められたとき、待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明することが義務化されます。
  

(説明義務が課せられてる事項) 
 ★労働条件の文書交付等、就業規則の作成手続、待遇の差別的取扱い禁止、賃金の決定方法、教育訓練、福利厚生施設、通常の労働者への転換を促進するための措置


パートタイム労働者の待遇は、その働きや貢献に応じて決定してください。

  ★正社員と同視すべきパートタイム労働者の待遇を差別的に取り扱い禁止(改正法第8条)

  正社員と同視すべきパートタイム労働者(※1)のすべての待遇について、パートタイム労働者であることを理由に差別的に取り扱うことが禁止されます。
   (※1)正社員と同視すべきパートタイム労働者とは、
        
@職務内容が同じで
        A人材活用の仕組みや運用などが全雇用期間を通じて同じで、
        B契約期間が実質的に無期契約

         (・期間の定めのない労働契約を結んでいる場合と期間を定めて労働契約を結んで
          いても、期間の定めのない労働契約を同視することが社会通念上相当とされる場合)
       となっているパートタイム労働者。
 

  ★賃金(基本給・賞与・役付手当等)の決定方法(改正法第9条) 
  A)パートタイム労働者の賃金決定の際、事業主の主観やパートタイム労働者だからという理由で一律に決定するのではなく、正社員とのバランスを考慮し、職務内容・成果・意欲・経験等(どれか一つでも可)考慮して賃金を決定することが、努力義務化されます。(「賃金決定方法のイメージ・A」参照)
 例)  ≪見直し前≫  時給 一律800円
              ↓
     ≪見直し後≫  職務内容・能力のレベルに応じて段階的に賃金を決定する。

 
  B)さらに、正社員と比較してパートタイム労働者の職務内容と一定期間の人材活用の仕組みが同じ場合は、賃金を正社員と同一方法で決定することが努力義務化されます。(「賃金決定方法のイメージ・B」参照)

賃金の決定方法のイメージ

※緑の枠で囲んだ期間(法で定める「一定の期間」)は人材活用の仕組みや運用などが同じ。
※A社員はすべての職務において転勤があるので、パートタイム労働者とは配置の変更の範囲が異なる。

  ★教育訓練(改正法第10条) 

  A)正社員と職務内容が同じ場合、職務の遂行に必要な能力を身につけさせるための教育訓練を行うことが義務化されます。

  B)上記以外、職務内容の違いの如何にかかわらずキャリアアップ等の訓練などについて、パートタイム労働者の職務内容、成果、意欲、能力及び経験などに応じ実施することが努力義務化されます。

  ★福利厚生施設(給食施設・休憩室・更衣室)(改正法第11条)

  健康を保って働くための施設や業務を円滑に遂行するための福利厚生施設について、パートタイム労働者に利用の機会を提供するよう配慮することが義務化されます。

  (3)パートタイム労働者の待遇についてまとめると・・・・

【パートタイム労働者の態様】
通常の労働者と比較して、
賃金 教育訓練 福利厚生
@職務の内容
(業務内容及び責任)
A人材活用の仕組みや運用など
(人事異動の有無及び範囲)
B契約期間 職務関連賃金
・基本給
・賞与
・役付手当等
左以外の賃金
・退職手当
・家族手当
・通勤手当等
職務遂行に必要な能力を付与するもの 左以外のもれ(キャリアアップのための訓練等) ・給食施設
・休憩室
・更衣室
左以外のもの
(慶弔休暇・社宅の貸与等)
@通常のパート労働者と同視すべきパートタイム労働者
同じ 全雇用期間を通じて同じ 無期または反復更新により無期と同じ
A通常の労働者と職務内容と人材活用の仕組みや運用などが同じパートタイム労働者
同じ 一定期間同じ
B通常の労働者と職務内容が同じパートタイム労働者
同じ 異なる
C通常の労働者と職務内容も異なるパートタイム労働者
異なる
(講じる措置) 
 ◎・・・パートタイム労働者であることによる差別的取扱いの禁止
 ○・・・実施義務・配慮義務
 □・・・同一の方法で決定する努力義務
 △・・・職務内容、成果、意欲、能力、経験等を勘案する努力義務


パートタイム労働者から通常の労働者へ転換するチャンスを整えてください。

  ★正社員への転換をする為の措置を講じること(改正法第12条)

  正社員への転換を推進するための措置(以下の措置またはこれらに準じた措置)を講じることが義務化されます。

(講じる措置の例) 
 ★正社員を募集する際、その募集内容を既に雇用しているパートタイム労働者に周知する。
 ★正社員のポストを社内公募する際、既に雇用しているパートタイム労働者にも応募する機   会を与える。
 ★パートタイム労働者が正社員へ転換するための試験制度を設けるなど、転換制度導入。


パートタイム労働者と事業主の苦情・紛争の解決の仕組みが整えられます。

  ★苦情の自主的解決(改正法第19条)

  パートタイム労働者からの苦情の申出をうけたときは、事務所内で自主的な解決を図ることが努力義務化されます。

   ★紛争解決の援助(改正法第21・22条)

  紛争解決援助の仕組みとして、都道府県労働局長による助言・指導・勧告、紛争調整委員会による調停が設けられます。

(対象となる苦情・紛争) 
 ★労働条件の文書交付等、待遇の決定についての説明、待遇の差別的取扱い禁止、職務の遂行に必要な教育訓練、福利厚生施設、正社員への転換を推進するための措置
 平成20年4月から改正パートタイム労働法が施行されます。 
改正法に沿った雇用管理となるよう、いまいちど
雇用管理のチェックをしましょう
 なお、正社員、パートタイム労働者に関わらず、労働条件を事業主が合理的な理由なく一方的に不利益に変更することは許されません。労働条件を見直す際は労働者とよく話し合ったうえで進めていきましょう
 パートタイム労働者の雇用管理改善のため、評価・資格制度や正社員への転換制度などを導入した場合の事業主及び中小企業事業主団体向けの助成金制度が設けられています。
   → 均衡待遇・正社員化推進奨励金