65歳以上の労働者も雇用保険の対象になります

平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として
雇用保険の適用の対象となります。なお、保険料は平成31年度までは免除となります。




≪65歳以上の労働者を雇用した場合の雇用保険適用例≫
〈例1〉平成29年1月1日以降に新たに雇用
→雇用した時点から高年齢被保険者となります。雇用した日の属する月の
翌月10日までにハローワークへの届出が必要です。
〈例2〉平成28年12月末までに雇用し平成29年1月1日以降も継続雇用
→平成29年1月1日より高年齢被保険者となります。平成29年3月31日までにハローワークへの届出が必要です。
〈例3〉高年齢継続被保険者(*)である労働者を平成29年1月1日以降も継続雇用
→自動的に高年齢被保険者となり、新たな届出は不要です。
   (*)高年齢継続被保険者・・・65歳を超えて引き続き雇用されている被保険者                           

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