高額療養費制度が平成27年1月から変わります

高額療養費制度とは?

 1ヶ月に医療機関の窓口で支払った医療費が、自己負担限度額を超えた場合に、超えた額が申請により払い戻される制度です。

自己負担限度額

高額療養費支給申請による払戻し額

協会けんぽ負担額(総医療費の7割)

                 総医療費

 改正点

高額療養費の自己負担限度額について、負担能力に応じた負担を求める観点から、平成27年1月診療分より、70歳未満の所得区分が変更となります。
具体的には、所得区分が3区分から5区分に細分化されます。

平成26年12月31日診療分まで

被保険者の所得区分

自己負担限度額

※多数該当

@  区分A 

(標準報酬月額53万円以上の方)

150,000+(総医療費-500,000)×1%

83,400

A  区分B

(区分A及び区分C以外の方)

80,100+(総医療費-267,000)×1%

44,400

B  区分C(低所得者)

(被保険者が市区町村民税の非課税者等)

35,400

24,600

               













 平成27年1月1日診療分から

被保険者の所得区分

自己負担限度額

 ※多数該当

@  区分ア

(標準報酬月額83万円以上の方)

252,600+(総医療費-842,000)×1%

140,100

A  区分イ

(標準報酬月額53万円〜79万円の方)

167,400+(総医療費-558,000)×1%

93,000

B  区分ウ

(標準報酬月額28万円〜50万円の方)

80,100+(総医療費-267,000)×1%

44,400

C  区分エ

(
標準報酬月額26万円以下の方)

57,600

44,400

D  区分オ(低所得者)

(被保険者が市区町村民税の非課税者等)

35,400

24,600

※多数該当とは・・・療養を受けた月以前1年間に同一世帯で3ヶ月以上の高額療養費の支給を受けた場合、4ヶ月目から「多数該当」となり、自己負担限度額が軽減されるものです。

70歳以上75歳未満の方については、自己負担限度額の変更はありません。

なお、平成27年1月1日以降は、改正前の区分表記の限度額適用認定証等は使用できませんのでご注意ください。

詳しくは、当事務所までお問い合わせください。