★国民年金保険料免除制度★

 Q.将来の老齢基礎年金の計算はどうなるの?
 A.全額免除期間や一部納付期間にかかる老齢基礎年金の計算は、保険料を全額納付した場合と比較して次の通りです。
   ◎全 額 免除→8分の4 ◎半 額 納付→8分の6
   ◎4分の1納付→8分の5 ◎4分の3納付→8分の7
 全額免除期間や一部納付期間については、将来の老齢基礎年金を計算する際、上記のとおり全額納付した期間と比較して年金額が少なくなります。そこで免除された保険料については、10年以内であればあとから納付できます。ただし、承認を受けた年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、免除された保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
※上記の内容は、平成21年4月からの年金の計算式となります。平成21年3月までは、全額免除は6分の2、4分の1納付は6分の3、半額納付は6分の4、4分の3納付は6分の5で、それぞれ計算されます。

 Q.全額免除や一部納付の対象となる所得基準は?
 A.申請者・世帯主・配偶者の前年所得(*)が次の式で算出した金額以下であることが必要です。
 ◎全 額 免除→ (扶養親族の数+1)×35万円+22万円
 ◎4分の1納付→ 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  ◎半 額 納付→118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  ◎4分の3納付→158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等



世帯構成別の所得(収入)の「めやす」

世帯構成 全額免除 一部納付
1/4納付 半額納付 3/4納付
4人世帯
(夫婦・子2ひと)
162
(257)万円
230
(354)万円
282
(420)万円
335
(486)万円
2人世帯
(夫婦のみ)
92
(157)万円
142
(229)万円
195
(304)万円
247
(376)万円
単身世帯 57
(122)万円
93
(158)万円
141
(227)万円
189
(296)万円

上記の「めやす」は、次の条件によるものです。
◎( )内の収入の「めやす」は、収入のすべてが給与所得であった場合を仮定して計算してます。
◎一部納付の「めやす」は、社会保険料(国民年金・国民健康保険及び介護保険)について、一定の金額を納付していると仮定して計算しています。
◎「4人世帯」及び「2人世帯」のご夫婦は、夫又は妻のどちらかのみに所得がある世帯の場合。
◎「4人世帯」のお子さんは16歳未満の場合。

 特例免除(退職(失業)・災害等の理由)、学生納付特例制度(学生の方)、納付猶予制度(20歳から50歳未満の方)、法定免除(障害年金2級以上、生活保護を受けている方)などもあります※詳しくは社会保険事務所又はお住まいの市区町村国民年金担当窓口へご相談ください。