改正育児・介護休業法が全面施行されます!!

 男女ともに、仕事と家庭の両立ができる働き方の実現を目指し、平成21年に育児・介護休業法が改正されましたが、平成24年7月1日より、これまで適用が猶予されていた以下の制度が従業員数100人以下の事業主にも適用になります。

<制度の概要>

@    短時間勤務制度(所定労働時間の短縮措置)

事業主は3歳に満たない子を養育する従業員について、従業員が希望すれば利用できる短時間勤務制度を設けなければなりません。

A    所定外労働の制限

3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は、所定労働時間を超えて労働させてはなりません。

B    介護休暇

要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う従業員は、事業主に申し出ることにより、対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、1日単位で休暇を取得することができます。

これまで適用が猶予されてきた事業主のみなさまも、今回の全面施行に伴って就業規則を見直しする必要がありますので、お気軽に弊社までご相談ください。

詳しくはこちら(厚生労働省パンフレット)
      ⇒ http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h23_9.pdf