厚生年金保険の 標準報酬月額の下限変更について 平成28年10月(11月納付)分から、厚生年金保険の標準報酬月額の下限が 88,000円へ引下げられます。 この変更により、現行の下限額(1等級)の適用を受けている被保険者に 対する会社及び本人の負担額が、低くなる場合があります。 < 標準報酬月額 > 改定前 改定後 月額等級 標準報酬 月額 報酬月額 月額等級 標準報酬 月額 報酬月額 第1級 88,000円 93,000円未満 第1級 98,000円 101,000円未満 ➡ 第2級 98,000円 93,000円以上 101,000円未満 第2級 104,000円 101,000円以上 107,000円未満 第3級 104,000円 101,000円以上 107,000円未満 詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。