厚生年金保険の
標準報酬月額の下限変更について



平成28年10月(11月納付)分から、厚生年金保険の標準報酬月額の下限が
88,000円へ引下げられます。

この変更により、現行の下限額(1等級)の適用を受けている被保険者に
対する会社及び本人の負担額が、低くなる場合があります。


< 標準報酬月額 >

改定前                      改定後                     
月額等級
標準報酬
月額
報酬月額 月額等級 標準報酬
月額
報酬月額
第1級 88,000 93,000円未満


第1級 98,000 101,000円未満 第2級 98,000円 93,000円以上 101,000円未満
第2級 104,000 101,000円以上 107,000円未満 第3級 104,000円 101,000円以上 107,000円未満

詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。