退職後の健康保険について★
協会けんぽの被保険者が退職した場合、退職後の健康保険には3つの方法があります。
保険料を比較して、いずれかへの手続きが必要です。
協会けんぽの任意継続 国民健康保険 ご家族の被扶養者
手続き先 お住まいの県の
協会けんぽ支部
お住まいの市区町村
国民健康保険担当課
ご家族の勤務先
加入条件 @退職日までに断続して2ヶ月以上の被保険者期間があること。
A退職の翌日から20日以内に手続きすること。
お住まいの市区町村
国民健康保険担当課へ
ご家族が加入している健康保険の扶養の条件を満たす必要があります。
(参照)協会けんぽの扶養条件
保険料 退職前に給料から控除されていた保険料の2倍の額 お住まいの市区町村
国民健康保険担当課へ
※減免制度もあります
なし
協会けんぽの任意継続について
加入期間 最長で2年間。
(注意)加入後、「国民健康保険に加入する」「ご家族の被扶養者になる」という理由では止めることができません。
資格を喪失する要件 1.就職して健康保険の被保険者資格を取得したとき
2.保険料を納付期限までに納めなかったとき
3.後期高齢者医療保険の被保険者の資格を取得したとき
4.亡くなったとき
保険料 *退職時の健康保険料の2倍(お住いの都道府県と退職前の都道府県が異なる場合などで
2倍にならない場合もあります。)
→退職後は、事業主負担分もご本人が負担するため。
*退職時の標準報酬月額(上限30万円)×お住まいの都道府県の保険料率
(例)退職時の標準報酬月額200,000円×青森県の保険料率9.87%(H31.4月分から)
   200,000×9.87%=19,740円・・・月額の健康保険料
  (40歳〜46歳までの介護保険第2号被保険者に該当の方は、介護保険料率1.73%が加わります)
*原則2年間変わりません。
*毎月、納付書による納付(毎月10日まで)と、口座振替による納付があります。
また、毎月納付のほかに一括して納付すると割引となる前納制度もあります。