健康保険
国民健康保険料の軽減制度と 任意継続被保険者について

H22年4月から、倒産・解雇等により離職した方や、雇止めにより離職された方の
国民健康保険料を軽減する制度が始まっています。
離職の翌日から、
その翌年度末までの間
前年の給与所得を
30%として算定
任意継続被保険者となっている方が、
国民健康保険料の軽減制度に該当するため、国民健康保険に加入する場合

任意継続被保険者の資格を喪失して、国民健康保険料に加入します。
詳しくはお住まいの市町村の国民健康保険の窓口へご相談下さい。