後納制度


後納制度とは?

 納付期限から2年を経過し、納める事の出来なくなった国民年金保険料について、
平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、過去5年分まで納めることが出来る制度です。

後納制度とは?

 過去分の国民年金保険料を納める事により、
 将来受け取る年金額の増加や、年金の受給資格が得られる可能性があります。


対象者

 後納制度を利用できる対象者は、下記の方々です。

@20歳以上、60歳未満の方:5年以内に納め忘れの期間や未加入期間のある方
A60歳以上、65歳未満の方:@の期間のほか、任意加入中に納め忘れのある方
B65歳以上の方        :年金受給資格がなく、任意加入中の方

※すでに老齢基礎年金を受給されている方は、対象外となります。
※特定期間となっている期間は特定追納での納付になります。

対象者

 後納制度の申込をした月から、5年以内の保険料が対象となります。
 また、保険料を納める際には、
当時の国民年金保険料の他に、政令で定める加算額を納付する必要があります。

対象年度 平成29年4月から平成30年3月までに後納する場合の
1ヵ月分の保険料額
当時の保険料額 (A) 政令で定める
加算額 (B)
後納する保険料額
(A) + (B)
平成24年度 14,980 630 15,610
平成25年度 15,040 380 15,420
平成26年度 15,250 170 15,420
平成27年度 15,590 0 15,590

 ※この後納保険料額は、毎年度改定されます。
対象者
 平成24年度分納付期限:
5年後の月末まで
 
平成25年度から平成27年度分:平成30年3月31日まで

  〈平成24年度分納付期限 例〉
対象年月 納付期限
平成24年10月分 平成29年10月31日
平成24年11月分 平成29年11月30日
平成24年12月分 平成29年12月31日

 
対象者

 「国民年金後納・特定保険料納付申込書」に記載をし、お近くの年金事務所にて申込をしてください。


詳しく知りたい方はこちらへ
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150520.html