マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは?
     住民票を有する全ての人12の番号が通知され、
   
社会保障災害対策の分野で効率的に情報を管理し、
   複数の機関に存在する個人の情報が同一人物であることを
   確認するための制度。
  

    例 
 社会保障年金・雇用保険の資格取得、確認、給付

                  マイナンバーの提示         年金事務所
                               

            税
確定申告書・法定調書・源泉徴収票に記載
      災害対策
被災者生活再建支援金の給付

 
    申請書IDとは?
    マイナンバーカードをパソコンで申請する為の23桁の番号
    個人番号ではありませんので注意して下さい。


注意!!
   マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中で
   法律で決められた行政手続にのみ使えます。

   また、社会保障・税・災害対策の手続のために
   行政機関等提供する場合を除き

   むやみに他人に提供することはできません


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