特定就職困難者
コース
(旧 特定就職困難者
雇用開発助成金)
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高年齢者や障害者、母子家庭の母等の就職困難者をハローワーク等※1の紹介により、継続して雇用する労働者※2として雇入れる事業者へ助成されます。
対象労働者
※雇入れ日現在で満65歳未満の方 |
支給額
※1人当たり |
助成対象期間 |
支給対象期ごとの
支給額※3 |
短期労働者
以外 |
高年齢者、
母子家庭の母等 |
60万円
(50万円) |
1年
(1年) |
30万円×2期
(25万円×2期) |
重度障害者等を除く
身体・知的障害者 |
120万円
(50万円) |
2年
(1年) |
30万円×4期
(25万円×2期) |
重度障害者等 |
240万円
(100万円) |
3年
(1年6ヶ月) |
40万円×6期
(33万円×3期)
※第3期支給額は34万円 |
短期労働者 |
高年齢者、
母子家庭の母等 |
40万円
(30万円) |
1年
(1年) |
20万円×2期
(15万円×2期) |
重度障害者等を含む
身体・知的・精神障害者 |
80万円
(30万円) |
2年
(1年) |
20万円×4期
(15万円×2期) |
※対象労働者に支払われた賃金の一部に相当する額として支給対象期(6ヶ月)ごとに支給されます。
※高年齢者・・・60歳以上65歳未満の方
※重度障害者等・・・重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者
※短時間労働者・・・一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者
※平成27年4月30日までに雇入れた場合、支給額と助成対象期間が異なります。
詳しくはこちらから
平成27年4月30日以前で雇入れた場合の支給額・助成対象期間はこちらから
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生涯現役コース
(旧 高年齢者雇用開発
特別奨励金) |
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等※1の紹介により1年以上継続して雇用することが確実な労働者(雇用保険の高年齢被保険者)として雇入れる事業者へ助成されます。※紹介日に雇用保険の被保険者でないことが必要があります。
支給対象者 |
支給額
※1人当たり |
助成対象期間 |
支給対象期ごとの支給額※3 |
短時間労働者以外 |
70万円
(60万円) |
1年
(1年) |
35万円×2期
(30万円×2期) |
短時間労働者 |
50万円
(40万円) |
25万円×2期
(20万円×2期) |
※対象労働者に支払われた賃金の一部に相当する額として支給対象期(6ヶ月)ごとに支給されます。
※短時間労働者・・・一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者
※平成28年3月31日までに雇入れた場合、支給額が異なります。
詳しくはこちらから
平成28年3月31日以前で雇入れた場合の支給額はこちらから
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生活保護受給者等
雇用開発コース |
ハローワークまたは地方公共団体において、3ヵ月を超えて支援を受けている生活保護受給者または生活困窮者をハローワーク等※1の紹介により、継続して雇用する労働者※2として雇入れる事業者へ助成されます。※雇入れ日時点で全ての項目を満たす必要があります。
支給対象者 |
支給額
※1人当たり |
助成対象期間 |
支給対象期ごとの支給額※3 |
短時間労働者以外 |
60万円
(50万円) |
1年
(1年) |
30万円×2期
(25万円×2期) |
短時間労働者 |
40万円
(30万円) |
20万円×2期
(15万円×2期) |
※対象労働者に支払われた賃金の一部に相当する額として支給対象期(6ヶ月)ごとに支給されます。
※短時間労働者・・・一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者
詳しくはこちらから
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発達障害者・
難治性疾患患者
雇用開発コース
(旧 発達障害者・
難病性疾患患者
雇用開発助成金) |
1~2のいずれにも当てはまるものをハローワーク等※1の紹介により、継続して雇用する労働者※2として雇入れる事業者へ助成されます。
1.障害者手帳を所持していない、発達障害または難病のあるもの
2.雇入れ日の満年齢が65歳未満であるもの
支給対象者 |
支給額
※1人当たり |
助成対象期間 |
支給対象期ごとの支給額※3 |
短時間労働者以外 |
120万円
(50万円) |
2年
(1年) |
30万円×4期
(25万円×2期) |
短時間労働者 |
80万円
(30万円) |
20万円×4期
(15万円×2期) |
※対象労働者に支払われた賃金の一部に相当する額として支給対象期(6ヶ月)ごとに支給されます。
※短時間労働者・・・一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者
※対象労働者が支給対象期間中に離職した場合や所定労働時間より実労働時間が著しく短い場合は支給額が減額され、
対象労働者が支給対象期間(第1期)の初日から1ヶ月で離職した場合は支給されません。
詳しくはこちらから
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安定雇用実現コース
(旧 長期不安定雇用者
雇用開発コース)
(平成31年4月1日改正)
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1~4のいずれにも当てはまるものをハローワーク等※1の紹介により正規雇用労働者として雇入れる事業主へ助成せれます。※平成29年4月1日以降の紹介より適用されます。
1.雇入れ日の満年齢が35歳以上60歳未満のもの
2.正規雇用労働者として雇用された期間が通算して1年以下で、雇入れ日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていないもの
3.ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介時点で失業状態のもの
4.正規雇用労働者として雇用されることを希望するもの
※2の「離職または転職」については、雇用保険の一般被保険者として雇用されていた場合とし、在学中のパート・アルバイト等は除かれます。
支給対象者 |
支給額
※1人当たり |
支給対象期間 |
支給対象期間ごとの支給額※3 |
正規雇用労働者 |
60万円
(50万円) |
1年
(1年) |
30万円×2期
(25万円×2期) |
※雇入れ日から最初の6ヶ月を第1期、以降の6ヶ月が第2期と区分され、対象期ごとに一定額を支給します。
※正規雇用労働者・・・次の①~④のいずれにも当てはまる労働者(短時間労働者を除く)。
(正規雇用労働者については就業規則等で定められている必要があります。)
①期間の定めのない労働契約を結んでいる労働者
②派遣労働者として雇用されていない労働者
③所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間(週30時間以上)と同じ労働者
④同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等で定められる賃金の算定方法や支給形態等の労働条件について長期雇用前提の待遇で適用されている労働者
※短時間労働者・・・一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者
平成31年4月1日からの雇入れはこちらが対象になります。
平成31年3月31日までの雇入れはこちらの対象になります。
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三年以内既卒者等
採用定着コース
(旧 三年以内既卒者等
採用定着奨励金) |
既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行い、既卒者等を新規学卒者枠で初めて採用後、一定期間定着させた事業主へ助成されます。
※平成31年3月31日までに募集を行い、平成31年4月30日までに対象者を雇入れた事業主が対象となります。
支給対象者 |
定着期間と支給額 |
1年 |
2年 |
3年 |
既卒者等コース |
50万円
(35万円) |
10万円 |
10万円 |
高校中退者コース |
60万円
(40万円) |
10万円 |
10万円 |
※対象労働者を雇入れて一定の要件(コース別)を満たした場合に、対象者及び定着期間に応じて各コース1名を上限に支給されます。(定着期間の2年目以降の支給額は、中小企業のみです。)
※1年定着後の支給額は、若者雇用促進法に基づく認定企業(ユースエース認定企業)の場合、いずれも10万円加算されます。
※この助成金はコースにより支給要件が異なります。
詳しくはこちらから
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障害者初回雇用コース |
以下の1~3のいずれも満たし、障害者雇用の経験のない中小企業が障害者を初めて雇用し、当該雇入れによって法定雇用率を達成した場合、助成されます。
※障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数45.5~300人の中小企業が対象となります。
1.支給申請時点で、雇用する常用労働者数が45.5~300人の事業主
2.初めて身体障害者、知的障害者及び精神障害者を雇入れ、1人目の対象労働者を
雇い入れた日の翌日から起算して3ヵ月後の日まで間に、雇入れた対象労働者数が
法定雇用障害者数以上となって、法定雇用率を達成する
3. 1人目の支給対象者の雇入れの日の前日までの過去3年間に、対象労働者
について雇用実績がない事業主
※短時間労働者・・・一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者
受給額:120万円
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