<両立支援助成金>

    概 略
 @従業員の職業生活と家庭生活の両立支援に取り組んだ事業主、A女性の活躍推進に取り組んだ事業主に対して、支給される助成金です。

 全6コースに分かれており、各コースごとに要件が異なります
 助成要件と助成額 ※〈〉内は生産性の向上が認められる場合の額
 1.雇用保険適用事業所の事業主であること。

 2.支給の為の審査に協力すること。
  (1) 支給又は不支給の決定の為の審査に必要な書類等を整備・保管していること。
  (2) 支給又は不支給の決定の為の審査に必要な書類等の提出を管轄労働局等から求められた場合応じること。
  (3) 管轄労働局等の実地調査を受け入れること。    など

 3.申請期間内に申請を行うこと。
●中小企業事業主の範囲
  小売業(飲食店を含む) サービス業 卸売業 その他業種
資本金・出資の額 5千万円以下 5千万円以下 1億円以下 3億円以下
常用労働者数 50人以下 100人以下 100人以下 300人以下
※この表は、女性活躍加速化コース以外共通です。
 

事務所内保育施設
コース

助成金の対象となる事業所内保育施設の新規計画の認定申請受付は現在停止しています。
 ※すでに計画認定している施設は継続して支給されます。
 ※平成28年3月31日までに認定申請を行った事業主が支給対象です。
出生時両立支援
コース
 男性が育児休業を取得しやすい職場作りの取組を行い、男性に一定期間の連続した育児休業等を取得させた、以下のT・Uいずれかを行った事業主へ支給されます。

T男性労働者の育児休業
  • 男性が育児休業を取得しやすい職場風土作りの為の下記ののような取組を行うこと。
  • 男性が子供の出生後8週間以内に開始する連続14日以上(中小企業は連続5日以上)の育児休業を取得すること。
U育児目的休暇
  • 子供の出生前後に育児や配偶者の出産支援の為に取得できる休暇制度の導入を行うこと。
  • 男性が育児休業を取得しやすい職場風土作りの為の下記ののような取組を行うこと。
  • 上記の新たに導入した育児目的休暇制度を、男性が子供の出生前6週間または出生後8週間以内に合計して8日以上(中小企業は5日以上)取得すること。

以下のような取組のうちいずれかの実施が必要
 ・子どもが生まれた男性へ、管理職による育休取得推奨
 ・男性の育休取得についての管理職向けの研修実施   など

【受給額】
  中小企業 中小企業以外
Tの@ 育休1人目 57万円〈72万円〉 28.5万円〈36万円〉
TのA 育休2人目以降
  1. 育休5日以上
  2. 14.25万円〈18万円〉
  3. 育休14日以上
  4. 23.75万円〈30万円〉
  5. 育休1ヶ月以上
  6. 33.25万円〈42万円〉
  1. 育休14日以上
  2. 14.25万円〈18万円〉
  3. 育休1ヶ月以上
  4. 23.75万円〈30万円〉
  5. 育休2ヶ月以上
  6. 33.25万円〈42万円〉
B 育児目的休暇の
導入・利用
28.5万円〈36万円〉 14.25万円〈18万円〉
※@の支給:要件を満たす育児休業取得者が初めて生じた場合のみ
 Aの支給:過去に育児休業取得実績がある場合も可。
      1企業当たり1年度10人
(支給初年度のみ9人)まで
 Bの支給:1事業主につき1回限り

介護離職防止支援
コース

仕事と介護の両立に関する職場環境整備の取組*1を行い『介護支援プラン』を作成し、介護休業の取得・職場復帰、働きながら介護を行える勤務制限制度の利用を円滑にした上で、以下のTまたはUに該当した事業主へ支給されます。

*1職場環境整備の取組とは、厚生労働省が指定する様式で以下の全ての取組を行うこと
 ・従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握(社内アンケート実施)
 ・制度設計・見直し(育児・介護休業法に基づく介護関係制度の導入)
 ・介護に直面する前の従業員への支援(人事労務担当者等による研修の実施及び介護関係制度の周知)
 ・介護に直面した従業員への支援(相談窓口の設置及び周知)

T介護休業
  1. 「介護離職を予防するための両立支援対応モデル」に基づき、職場環境整備の取組を実施する。
  2. 介護休業の取得等について「介護支援プラン」により支援する旨を、就業規則等で明文化・周知する。
  3. 介護に直面した労働者と面談し、介護状況や今後の働き方についての希望等を確認のうえ、「介護支援プラン」を作成・導入する。
  4. 「介護支援プラン」に沿って勤務の引継ぎを実施し、対象労働者に連続2週間以上(分割利用時は合計で14日以上)の介護休業取得させる。
  5. 原職等復帰後1ヶ月以内に、今後の働き方等についてのフォロー面談を行う。
U介護制度(勤務制限制度)
 上記の1〜3の取組を実施した上で以下の6〜7を行う。
  1. 「介護支援プラン」に沿って業務体制の検討を行い、対象労働者に以下のいずれかの勤務制限制度*2連続6週間以上(分割利用時は合計で42日以上)利用させる。
  2. 連続6週間(または42日)の制度利用後、対象労働者に対し、今後の働き方等についてのフォロー面談を行う。
*2所定外労働の制限制度、時差出勤制度、深夜業の制限制度、短時間勤務制度

  中小企業 中小企業以外
T介護休業の利用 57万円〈72万円〉 38万円〈48万円〉
U介護制度の利用 28.5万円〈36万円〉 19万円〈24万円〉
※各1事業主2人まで(無期:1人、有期1人)支給

育児休業等支援
コース

次のT〜Vのいずれかを行った中小企業事業主へ支給されます。

T育休取得時・職場復帰時
「育児復帰支援プラン」を作成し、プランに沿った育児休業の取得・職場復帰させた場合。
@育休取得時:以下の取組を行ってください。

  • 休業までの働き方・引継ぎスケジュール、復帰後の働き方等について上司又は人事担当者と面談を行い、結果を記録する。
  • 育休復帰支援プランを作成する。
  • 育休復帰支援プランに基づき、育児休業開始日までに業務の引継ぎを行う
  • 3ヶ月以上の育児休業を取得する。

※育休復帰支援プランにより、「労働者の円滑な育児休業の取得、職場復帰を支援する措置を実施すること」を明文化し全労働者へ周知が必要です。

A職場復帰時:「育休取得時」の助成金支給対象になった方については、以下の取組を全て行なってください。

  • 休業中に育休復帰支援プラン基づき、職場の情報・資料の提供を行う。
  • 職場復帰前と職場復帰後に、上司又は人事担当者と面談を行い、結果を記録する。
  • 原則として原職復帰後、6ヶ月以上継続雇用する。
育休取得時 28.5万円〈36万円
職場復帰時 28.5万円〈36万円〉
育休取得者の職場支援の取組をした場合 19万円〈24万円〉
※「職場復帰時」に加算して支給
※1事業主2人まで(無期:1人、有期:1人)支給


U代替要員確保時
育児休業取得者の代替要員を確保し、休業取得者を原職復帰させた場合。
 以下の全ての取組を行ってください。

  • 育児休業取得者の職場復帰前に就業規則等に育児休業終了後の原職等の復帰について規定する。
  • 3ヶ月以上の育児休業を取得した上で、事業主が休業期間中の代替要員を確保する。
  • 上記規定に基づき、原職復帰させ6ヶ月以上継続雇用する。
支給対象労働者1人当たり 47.5万円〈60万円〉
支給対象労働者が有期契約労働者の場合 9.5万円〈12万円〉加算
※支給対象期間:5年、支給人数1年度当たり10人まで

V職場復帰後支援
育休からの復帰後、仕事と育児の両立が特に困難な時期にある労働者の為に、新たな制度導入などの支援に取組んだ場合。
 以下の全ての取組を行ってください。
  • 育児・介護休業法を上回る@「子の看護休暇制度」又はA「保育サービス費用補助制度」を導入する。
  • 対象の育児休業取得者が1ヶ月以上の育児休業(産後休業を取得する場合は産後休業1ヶ月)から復帰した後6ヶ月以内において、上記の導入した制度の一定利用実績(@は20時間以上の取得、Aは3万円以上の補助)があること。
制度導入 28.5万円〈36万円〉
制度利用 @ 1,000円〈1,200円〉×時間
    (上限200時間〈240時間〉まで)
A 実費の2/3(20万円〈24万円〉まで)
※制度導入のみの導入は不可。@またはAの制度いずれかについて1回のみ
※制度利用:3年以内5人まで。

再雇用者評価処遇
コース

妊娠・出産・育児又は介護を理由に退職した労働者が再就業可能になった場合、その経験・能力が適切に評価され働くことができる再雇用制度を導入し、希望する者を採用した以下の要件をいずれも満たす事業主へ支給されます。
  • 妊娠・出産・育児又は介護を理由に退職した者について、退職前の勤務実績等を評価し、処遇の決定へ反映させることを明記した再雇用制度を導入する。
  • 上記で導入した制度に基づき、離職後1年以上経過している者を再雇用し、無期雇用者として6ヶ月以上継続雇用する。
※当初、有期契約労働者として再雇用した場合も無期雇用契約を結び直した後6ヶ月以上継続雇用すれば対象になります。
  中小企業 中小企業以外
再雇用1人目 38万円〈48万円〉 28.5万円〈36万円〉
再雇用2〜5人目 28.5万円〈36万円〉 19万円〈24万円〉
※上記の額を継続雇用6ヶ月後・継続雇用1年後の2回に分けて半額ずつ支給

女性活躍加速化
コース
女性活躍推進法*3に基づき、自社の女性の活躍に関する『数値目標』とその達成に向けた『取組目標』を盛り込んだ『行動計画』を策定し、目標を達成した事業主へ支給されます。この助成金では、目標達成の段階に応じて以下の2つのコースに分かれます
※現時点で労働者が女性のみ等で「女性の活躍推進に関する課題」がない場合は対象外となります。

加速化Aコース
数値目標達成に向けた取組目標を達成した場合。
  • 業種に関係なく常時雇用する労働者が300人以下の事業主のみ対象になる。
加速化Nコース
数値目標達成に向けた取組目標を達成し、その数値目標も達成した場合。

  • 雇用する労働者数に関わらず支給対象になる。
  • ただし、常時雇用する労働者が301人以上の大企業は数値目標達成と行動目標に基づく取組結果、女性管理職比率が上昇し、支給申請日時点で基準値以上*3であることが必須要件となる。
  • 常時雇用する労働者が300人以下の中小企業が数値目標達成と行動目標に基づく取組結果、女性管理職比率が上昇し、支給申請日時点で15.0%以上である場合支給額が加算される。
中小企業 中小企業以外
加速化Aコース 28.5万円〈36万円〉
加速化Nコース 28.5万円〈36万円〉
女性管理職比率が基準値以上*4に上昇 47.5万円〈60万円〉 28.5万円〈36万円〉
※各コース1企業1回限り


*3女性活躍推進法とは、女性が職業生活において、その希望に応じ十分に能力を発揮・活躍できる環境整備をすることを目的とした法律。平成28年4月1日より以下の措置をとることが各企業の義務となっている。
 ・自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析
 ・状況把握、課題分析を踏まえた行動計画の策定、社内周知、公表
 ・行動計画を策定した旨の都道府県労働局へ届出
 ・女性の活躍に関する情報の公表

*4中小企業は15%以上、中小企業以外は産業平均値の1.3倍以上となった場合に支給額が加算されます。

※女性活躍加速化コースでの中小企業事業主の範囲は他コースと異なり、産業区分に関わりなく300人を基準とし、資本金・出資の額では判断されません
※達成状況が客観的資料で確認できない目標、適切な課題分析による目標でない、数値目標の達成に直接関連しない取組等は対象外になります。
※対象となる取組目標は事業主が主体的に行う取組に限ります。(従業員が行う自己啓発への補助等は対象外になります。)


詳しく手続きはこちらを参照してください。
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