再就職支援
コース
(旧再就職支援奨励金) |
事業規模縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者*1に対して以下の支援を行う事業主に助成されます。
※支援の内容により支給額や要件が異なります。
- 再就職支援・・・就職する労働者へ再就職支援を職業紹介事業者へ委託し、再就職実現した場合に支給されます。また、再就職実現時に下記の2つを実施した場合、助成額の上乗せがあります。
- 訓練:支援の一部として訓練を実施した場合。
- グループワーク:支援の一部としてグループワークを実施した場合。
- 休暇付与支援・・・離職が決定いている労働者に対して求職活動のための休暇を与えた場合、再就職実現時に支給されます。
- 職業訓練実施支援・・・離職する労働者の再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施した場合、再就職実現時に支給されます。
*1離職を余儀なくされる労働者・・・事業規模の縮小等に伴う@整理解雇、A希望退職応募、
B勘奨退職、C3年以上雇用され更新を希望したが、期間満了雇止めによって離職する常用労働者
が該当になります。(※本人の能力を理由とした普通解雇者などは対象外です。)
※平成30年4月1日から以下の内容が変更になりました。
・委託開始申請分の支給が廃止になりました。
・再就職支援を委託委託した職業紹介事業者の支援を一度受けず再就職した場合の方は
助成対象外となりました
<1.再就職支援> < >内の数字は対象者が45歳以上の場合です。
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中小企業事業主 |
中小企業事業主以外 |
@再就職実現申請分 |
通常 |
(委託費用*3-A-B)
×1/2〈2/3〉 |
(委託費用-A-B)
×1/4〈1/3〉 |
特例区分*2 |
(委託費用-A-B)
×2/3〈4/5〉 |
(委託費用-A-B)
×1/3〈2/5〉 |
A訓練加算 |
訓練実施に係る費用×2/3(上限30万円) |
Bグループワーク加算 |
3回以上実施で1万円を上乗せ |
※再就職支援の支給額は、@〜Bの合計額となります。
※支給対象者1人あたりの金額です。年度ごとに支給対象者500人分が上限となります。
※離職から6ヵ月以内(45歳以上は9ヵ月以内)に雇用保一般の被保険者又は高年齢被保険者として再就職することが必要となります。
※@〜Bの合計額は、委託総額または60万円のうち低い方が上限となります。
*2特例区分・・・以下のいずれにも該当する場合、対象になります。
- 申請事業主が労働者の再就職支援の実施で委託する職業紹介事業者との委託契約において以下のすべてに該当する契約を締結していること。
- 職業紹介事業者へ支払う委託料について委託開始時の支払額が委託料の1/2未満。
- 職業紹介事業者が支給対象者に対して訓練を実施した場合にその経費の全部または一部を負担する。
- 委託に係る労働者の再就職が実現した場合の条件に当該労働者の雇用形態が期間の定めのないものであり、再就職先での賃金が離職時の賃金の8割以上である場合、委託料を5%以上多く支払う。
- 支給対象者の再就職先における雇用形態が期間の定めのない雇用であり、再就職先での賃金が離職時の賃金の8割以上であること。
*3委託費用・・・訓練加算を申請する場合、全ての委託費用から訓練実施に係る費用を控除した額。
<2.休暇付与支援>
中小企業事業主 |
中小企業事業主以外 |
8,000円/日 |
5,000円/日 |
早期再就職加算*4・・・1人につき10万円を上乗せ |
※支給対象者1人あたりの金額です。
※日数は180日分が上限です。
労働日に通常支払われる賃金額が上記に満たない場合、その1日当たりの支給額とする。
*4早期再就職加算・・・対象者の離職日の翌日から起算して1ヶ月を経過する日までに、
対象者を実現させた場合は対象者1人につき10万円を加算します。
<3.職業訓練実施支援>
中小企業事業主 |
中小企業事業主以外 |
訓練実施に係る費用×2/3(上限30万円) |
※支給対象者1人あたりの金額です。
詳しい手続きの流れや支給要件はこちらから |
早期雇入れ支援
コース |
「再就職援助計画」などの対象者となった労働者を離職後3ヶ月以内に期間の定めのない労働者として雇入れ、継続して雇用することが確実である事業主に対して助成されます。
※平成30年4月1日から以下の内容が変更になりました
・支給対象者へ職業訓練を実施した場合、職業訓練に要した費用等の一部を上乗せ助成されます。
○早期雇入れ支援
通常助成 |
優遇助成*8 |
優遇助成
(賃金上昇区分*5) |
30万円 |
第1回申請分 |
第2回申請分 |
第1回申請分 |
第2回申請分 |
40万円 |
40万円 |
40万円 |
60万円 |
※支給対象者1人あたりの金額です。
※通常助成、優遇助成、優遇助成(賃金上昇区分)全ての助成の合計で、1年度1事業所あたり500人分を上限とします。
※優遇助成については、雇入れ日から6ヶ月経過後に第1回申請分が支払われ、さらに6ヶ月経過後、
第2回申請分の支給がされます。(第2回申請分は平成32年12月31日までの時限措置です。)
※各助成について、対象となる労働者の雇入れ日によって助成額が以下のように異なる場合があります。
*5賃金上昇区分・・・優遇助成のうち雇入れの1年後に賃金が2%以上上昇した場合、適用されます。
○人材育成支援(平成30年4月1日以降で雇入れた場合)
※早期雇入れ支援の支給対象者へ職業訓練を行った場合、以下の金額が上乗せされます。
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通常助成 |
優遇助成 |
優遇助成
(賃金上昇区分) |
Off-JT |
賃金助成
(1人1時間あたり)
※上限:1人あたり600時間 |
900円 |
1,000円 |
1,100円 |
経費助成 |
実費相当額
上限30万円 |
実費相当額
上限40万円 |
実費相当額
上限50万円 |
OJT |
実施助成
(1人1時間あたり)
※上限:1人あたり340時間 |
800円 |
900円 |
1,000円 |
※1年度1事業所あたり5,000万円が上限となります。
※Off-JTの経費助成の対象となる経費は以下の通りです。
- 事業内訓練
- 外部講師の謝金・手当(上限:1時間あたり3万円)
- 施設・設備の借上費(会場使用料等で支給対象の訓練のみに使用したものと確認できるもの)
- 教科書・教材費
- (学科・実技の訓練を行う場合に購入したや支給対象訓練のみに使用したものと確認できるもの)
- 事業外訓練
- 受講に際して必要となる入学料、受講料、教科書代などに係る実費
- (あらかじめ受講案内等で定められており、受講に必要となる経費に限ります)
※対象者の雇入れ時期による支給金額は以下の通りです。
|
通常助成 |
優遇助成 |
優遇助成
(賃金上昇区分) |
平成28年8月1日〜
平成28年10月18日まで |
30万円 |
40万円 |
― |
平成28年10月19日以降 |
80万円 |
― |
平成29年4月1日以降 |
100万円 |
平成30年4月1日以降 |
※支給対象者1人あたりの金額です。
※優遇助成については、第1回申請分・第2回申請分を合わせた金額です。(平成28年8月1日から
平成28年10月18日までの場合は、第2回申請分はありません。)
※賃金上昇区分については、雇入れ日が平成29年4月1日以降の場合に適用されます。
詳しい手続きの流れや支給要件についてはこちらから |
中途採用拡大
コース |
中途採用者の雇用管理制度を整備した上で、中途採用の拡大を図り、生産性を向上させた事業主に対して助成されます。
※平成30年4月1日から以下の内容が変更になりました。
・「生産性向上助成」が設けられ、生産性向上の取組結果を重視した助成となるよう見直されました。
〈中途採用拡大助成〉
中途採用者の雇用管理制度を整備した上で、中途採用の拡大(中途採用率の向上または45歳以上の初採用)を図った事業主に対して助成されます。※受給には対象労働者へ以下の措置をとる必要があります。
- 以下の内容に係る中途採用計画を作成し、管轄の労働局へ届け出ること。
- 中途採用者の雇用管理制度の整備(募集・採用を除く、労働時間・休日、雇用契約期間など)。
- 中途採用計画の拡大に取り組む期間内の中途採用の拡大。
- ※「中途採用率の向上」の場合は1年間、「45歳以上の初採用」の場合は1年以下で事業主が定める期間。
- 中途採用計画期間に以下の中途採用の拡大を図ること。
- 中途採用計画期間より前の中途採用率が50%未満の事業所が、中途採用計画期間内に中途採用率を20ポイント以上向上させる。
- 中途採用計画期間より前に45歳以上の方を中途採用したことがない事業所が、中途採用計画期間内に45歳以上の方を初めて中途採用する。
〈生産性向上助成〉
中途採用拡大助成の支給を受けた事業主が、以下の要件を満たした場合に助成されます。
- 中途採用拡大助成で作成した中途採用計画の計画期間初日が属する会計年度の前年度から3年度後の
- 生産性が6%以上向上している場合。
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中途採用率の向上 |
45歳以上の初採用 |
中途採用率拡大助成 |
50万円 |
60万円 |
生産性向上助成 |
25万円 |
30万円 |
※「中途採用率向上」と「45歳以上初採用」の両方を行った場合で、中途採用計画の実施期間が重複するときはいずれか一方のみの支給になります。
※中途採用計画期間中に中途採用した者を支給決定日までに事業主都合で解雇(退職勧奨を含む)していた場合は支給対象にはなりません。
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