~青森県特別保証融資制度~

 <経営力強化対策資金>

概略
 認定経営革新等支援機関の支援を受けながら、経営改善等に取り組む青森県内の中小企業者を支援する借換制度です。
こちらの融資制度の利用により、
融資利率及び、保証料率が軽減されます。

 ただし、中小企業者は上記機関の支援を受けつつ、自ら事業計画を策定、実行し、進捗状況を四半期ごとに金融機関に対して報告する必要があります。
 利用可能な事業主
 次の全てに該当する事業主が対象です

 (1)青森県内に事業所を持ち、1年以上同一事業を営んでいる方
 (2)「青森県特別保証融資制度」の借入残高がある方
 (3)経営改善に向けて、上記の借入金の借換えを必要とする方
 (4)金融機関及び、認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、事業計画の策定、
    実行及び進捗の報告を行う方。

 
 融資条件等
 融資の条件等は、下記の通りです。

融 資 限 度 額 8,000万円
資 金 使 途 既往借入金返済資金
※ただし、青森県特別保証融資制度を含む青森県信用保証協会の保証を受けているものに限ります。(事業計画の実施に必要と認められた場合は、新規資金を上乗せすることができます。)
融 資 利 率 *1 金融機関所定利率-1.3%(下限0.9%)
※「経営力向上割引制度」適用により、通常の利率より0.5%軽減されています。
融 資 期 間 10年以内(うち、据置期間1年以内)
融 資 形 式
償 還 方 法
証書貸付・割賦償還
信 用 保 証 料 *1、*2
※原則として申込時の信用力に対応した保証率より1区分低い料率が適用されます。
責任共有制度の対象の場合 0.45%~1.75%
責任共有制度の対象外の場合 0.5%~2.0%
保 証 人 原則として法人の方は代表者のみ、個人の方は不要
物 的 担 保 必要に応じて徴求
取 扱 金 融 機 関 県内金融機関(銀行、信用金庫、信用組合、商工中金)
経営力向上割合制度:融資を行った金融機関に対し、融資実行後も四半期ごとの報告することを条件として、所定の融資利率から年0.5%割引きする制度です。

*1
特別な理由なく金融機関への四半期ごとの報告を怠った場合、通常の融資利率及び保証料率が適用されるため差額分の追加負担が発生する場合があります。
*2つがる市及び平川市では、信用保証料の一部補助を行っています。具体的な条件等については、つがる市商工観光課、平川市商工観光課または取扱金融機関の窓口で確認してください。
 申込手続き
 下記の書面を添えて、取扱金融機関の窓口へお申込み下さい

 ・「経営力強化保証」申込人資格要件等届出書
 ・事業計画書(様式は任意)
 ・認定経営革新等支援機関による支援内容を記載した書面(様式任意)
  ※既に事業計画書に記載されている場合は不要です。

 その他
 ・融資を受けるには、取扱金融機関の融資審査、県信用保証協会の保証審査が必要です
 ・希望融資額は、各企業の信用保証枠により、制限を受ける場合があります。


★青森県のホームページはこちらから↓
https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/shoko/20130104_keieiryokukyouka.html

★つがる市商工観光課のホームページはこちらから↓
https://www.city.tsugaru.aomori.jp/soshiki/keizai/syokou/shoukou/tyuusyoukigyousiennjigyou/502.html

★平川市商工観光課のホームページはこちらから↓
https://www.city.hirakawa.lg.jp/shigoto/shoukougyou/shien/tokubetuhoshouseido.html

◎詳細については、当社へお気軽にお問い合わせください。