職場意識改善コース |
生産性の向上を図ることにより、所定外労働時間の削除や年次有給休暇の取得促進等に取組む、次のいずれにも該当する事業主に対して、その実施に要した費用の一部が助成されます。
- 交付決定日より前の時点で、全ての事業場の就業規則等に、交付要綱別紙で規定する、病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇等、特別休暇のいずれかが明文化されいないこと。
- 前年における、労働者の月間平均指定外労働時間が10時間以上であること。
〈助成額〉(上限を超える場合、上限額が支給されます)
対象経費の合計額 × 補助率※
※常時使用する労働者数が30名以下で一部の特定の取組内容を実施した場合でその所要額が30万円を超える場合の、
補助率が4/5になる場合があります。
●成果目標と補助率及び上限額
〈成果目標〉
a. 年次有給休暇の取得促進
交付要綱別紙で規定する、特別休暇の何れか1つ以上すべての事業場に新たに導入すること。
b. 所定外労働の削減
労働者の月間平均所定外労働時間数を5時間以上削減させること。
〈補助率・上限額〉
成果目標の達成状況に応じ、次の表の通りになります。
成果目標の達成 |
補助率 |
1企業あたりの上限額 |
両方とも達成 |
3/4 |
100万円 |
成果目標 aを達成し、
成果目標 bが未達成の場合 |
1/2 |
50万円 |
【受付締切】
9月30日(月) (国の予算額に制約されるため9/30以前に締め切る場合もあります。)
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時間外労働上限設定コース |
長時間労働の見直しのため、時間外労働の上限設定に取り組む以下の事業主に対して、その実施に要した経費の一部が助成されます。
- 平成29年度又は平成30年度において「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」(限度基準告示)に規定する限度時間を超える内容の時間外・休日労働に関する協定(特別条項)を締結している事業場の事業主であり、当該時間外労働及び休日労働を複数月行った労働者(単月に複数名行った場合も可)がいる事業主であること。
〈助成額〉(上限を超える場合、上限額が支給されます)
- 1企業当たりの上限200万円
- 上限設定の上限額及び休日加算額の合計額
- 対象経費の合計額 × 補助率※
〈補助率〉
※常時使用する労働者数が30名以下で一部の特定の取組内容を実施した場合でその所要額が30万円を超える場合の、
補助率が4/5になる場合があります。
●成果目標と補助率及び上限額
〈成果目標〉
事業主が事業実施計画において指定した全ての事業場において、平成31年度又は令和2年度に有効な36協定の延長する労働時間数を短縮して、以下のいずれかの上限設定を行い、労働基準監督署へ届出を行うこと。
また、以下の成果目標に、週休2日制の導入に向けて、4週当たり5日〜8日以上の範囲内で休日を増加させることを加えることができます。
- 時間外労働時間数で月45時間以下かつ、年間360時間以下に設定
- 時間外労働時間数で月45時間を超え、月60時間以下かつ、年間720時間以下に設定
- 時間外労働時間数で月60時間を超え、時間外労働時間数及び法定休日における労働時間数の合計で月80時間以下かつ、時間外労働時間数で年間720時間以下に設定
〈上限額〉
助成額 U の上限額・加算額
○上限設定の上限額
事業実施後に設定する
時間外労働時間数等 |
事業実施前の時間外労働時間数等の設定時間数 |
@月80時間を超える等の時間外労働時間数を設定し、その実績を有する事業場 |
A月60時間を超える等の
時間外労働時間数を設定し、その実績を有する事業場
(@に該当する場合を除く) |
B月45時間を超える等の
時間外労働時間数を設定し、
その実績を有する事業場
(@、Aに該当する場合を除く) |
成果目標 a |
150万円 |
100万円 |
50万円 |
成果目標 b |
100万円 |
50万円 |
― |
成果目標 c |
50万円 |
― |
― |
○休日加算額(平成30年度より導入)
事業実施後 |
事業実施前 |
4週当たり4日 |
4週当たり5日 |
4週当たり6日 |
4週当たり7日 |
4週当たり8日 |
100万円 |
75万円 |
50万円 |
25万円 |
4週当たり7日 |
75万円 |
50万円 |
25万円 |
― |
4週当たり6日 |
50万円 |
25万円 |
― |
― |
4週当たり5日 |
25万円 |
― |
― |
― |
【受付締切】
11月29日(金) (国の予算額に制約されるため11/29以前に締め切る場合もあります。)
※このコースの助成金の支給を受けた事業主は、「働き方改革」に取り組む上で、人材確保が必要な中小企業事業主を支援する目的で、新しく創設された人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)の対象事業主になります。
※人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)の詳細はこちらから |
勤務間インターバル導入コース
(平成30年変更) |
労働時間等の設定の改善を図り、過重労働の防止及び長時間労働の抑制に向け勤務間インターバル*3の導入に取り組む次のいずれかに該当する事業場の事業主に対して、その実施に要した経費の一部が助成されます。
- 勤務間インターバルを導入していない事業場。
- 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が該当事業場に所属する労働者の半数以下である事業場。
- 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場。
*3「勤務間インターバル」・・・休息時間数に問わず、就業規則等において勤務終了後に次の勤務までに一定時間以上の『休息期間』を設けること。労働者の生活時間や睡眠時間を確保するものであり、健康の確保や過重労働の防止にもつながります。
〈助成額〉(上限を超える場合、上限額が支給されます)
対象経費の合計額 × 補助率※
※常時使用する労働者数が30名以下で一部の特定の取組内容を実施した場合でその所要額が30万円を超える場合の、
補助率が4/5になる場合があります。
〈補助率〉
〈成果目標〉
事業主が事業実施計画において指定した全ての事業場において、休息時間数が「9時間以上11時間未満」又は
「11時間以上」の勤務間インターバルを導入すること。具体的には、以下のいずれかに取組む必要があります。
対象事業主が T に該当する場合
1.新規導入
新規に所属労働者の半数を超える労働者を対象とする勤務間インターバルを導入すること。
対象事業主が U に該当する場合
2.適用範囲の拡大
対象労働者の範囲を拡大し、所属労働者の半数を超える労働者を対象とすること。
対象事業主が V に該当する場合
3.時間延長
所属労働者の半数を超える労働者を対象として、休息時間数を2時間以上延長し、9時間以上とすること。
※以上の1〜3のいずれも就業規則等へ規定する必要があります。
〈上限額〉
休息時間*4 |
新規導入に該当する
ものがある場合 |
適用範囲の拡大または、
時間延長のみの場合 |
1企業当たりの上限額 |
1企業当たりの上限額 |
9時間以上11時間未満 |
80万円 |
40万円 |
11時間以上 |
100万円 |
50万円 |
*4「休息時間数」・・・事業実施計画において指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間数のうち最も短いもの。
【受付締切】
11月15日(金) (国の予算額に制約されるため11/15以前に締め切る場合もあります。)
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テレワークコース |
時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善及び仕事と生活の調和の推進のため、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む次のいずれにも該当する事業主に対して、その実施に要した経費の一部が助成されます。
- テレワークを新規で導入する事業主であること(試行的に導入している事業主も対象)。
- テレワークを継続して活用する事業主であること(ただし、過去に受給経験のある事業主は対象労働者を2倍に増加して取り組む場合に2回まで受給可能)。
〈助成額〉(上限を超える場合、上限額※が支給されます)
対象経費の合計額 × 補助率※
※「1人当たりの上限額」×対象労働者又は「1企業当たりの上限額」のいずれか低い方の金額。
〈補助率・上限額〉
成果目標の達成状況 |
補助率 |
1人当たりの上限額 |
1企業当たりの上限額 |
達成 |
3/4 |
20万円 |
150万円 |
未達成 |
1/2 |
10万円 |
100万円 |
〈成果目標〉
支給対象となる取組で、以下の成果目標をすべて達成することを目指す必要があります。
- 評価期間に1回以上、対象労働者全員に在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させること。
- 評価期間において、対象労働者が在宅またはサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した日数の週間平均を1日以上とさせること。
- 労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を前年と比較し、4日以上増加させること又は月間平均所定外労働時間数を前年と比較し、5時間以上削減させること。
【受付締切】
12月 2日(月) (国の予算額に制約されるため12/2以前に締め切る場合もあります。)
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団体推進コース |
事業主団体等が、その傘下の事業主のうち、労働者を雇用する事業主(構成事業主)の労働者の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取り組みを実施した場合、その事業主団体等に対して助成されます。
※支給対象になる事業主団体等は、3事業主以上で構成される、次のいずれかに該当する事業主団体等*5です。
- 事業主団体
- 法律で規定する団体(事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工会議所、一般社団法人及び一般財団法人 他)
- 上記以外の事業主団体(一定の要件あり)
- 共同事業主
- 共同する全ての事業主の合意に基づく協定書を作成している等の要件をみたしていること
*5「事業主団体等」・・・労働者災害補償保険の適用事業主であり、中小企業事業主の占める割合が構成事業主の1/2以上である必要があります。
〈助成額〉
次のいずれか低い方の金額が支給されます。
- 対象経費の合計額(取組ごとに上限額あり)
- 総事業費から収入額(試作品の試験的販売の収入等)を控除した額
- 上限額500万円※
※都道府県単位又は複数の都道府県単位で構成する事業主団体等(傘下企業10社以上)に
該当する場合、上限額は1,000万円となります。
●成果目標と補助率及び上限額
〈成果目標〉
支給対象となる取組内容について、事業主団体等が事業実施計画で定める時間外労働の削減又は賃金引上げに向けた改善事業の取組を行い、構成事業主の1/2以上に対してその取組又は取組結果を活用すること。
【受付締切】
10月31日(木) (国の予算額に制約されるため10/31以前に締め切る場合もあります。) |