業務改善助成金
中小企業等の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図る制度です。事業場内最低賃金を30円以上引上げ、生産性向上のための設備投資等を行った場合に、その費用の一部が助成されます。
支給の要件
①賃金引上計画を策定すること
②引上げ後の賃金額を支払うこと
③業務改善(生産性向上に資する設備・器具の導入など)を行い、その費用を支払うこと  
④解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと  など
*その他、申請に当たって必要な書類があります

*生産性向上に資する設備・機器の導入例
 ・POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
 ・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮 など
 ・顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
 ・専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上 など
助成額

 申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合に生産性向上の
  ための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切捨て)。

コース 助成対象事業場 引き上げる
労働者数
助成率 上限額
30円コース
(800円未満)
事業場内最低賃金が800円未満の事業場かつ
事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が
30円以内及び事業場規模30人以下の事業場
1~3人以上 4/5
注1
50万円
4~6人以上 70万円
7人以上 100万円
30円コース 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が
30円以内及び事業場規模30人以下の事業場
1~3人以上 3/4
注2
50万円
4~6人以上 70万円
7人以上 100万円
※800円未満コースの対象は、地域別最低賃金が800円未満の都道府県19件のうち、事業場内最低賃金が800円未満の事業場に限ります(平成31年4月現在)。
青森県の最低賃金についてはこちらから

注1 生産性要件を満たした場合は9/10
注2 生産性要件を満たした場合は4/5


※「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者1人あたりの付加価値のこと。
助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づき生産性を比較し、伸び率が一定の水準を超えた場合等に加算支給されます。

手続方法・申請から受給までの流れ

◎申請から受給までの流れ

詳しくはこちらへ!
生産性要件についてはこちらから