キャリアアップ助成金

概 略                                              
 有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、正規雇用への転換等の取り組みを実施した事業主に対して助成する制度。

 助成内容と金額一覧 ※〈〉内は生産性の向上が認められる場合の額

正社員化コース

正規雇用等に転換又は直接雇用する規定を設け、転換等を行う。

※平成30年4月1日以降に転換等を行う場合の追加要件
●転換前の6ヶ月と転換後の6ヶ月の賃金を比較し、5%以上増額していること。
●有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に事業主に雇用されていた期間が3年以下に限ること。

①有期→正規:1人当たり57万円〈72万円〉

②有期→無期:1人当たり28万5千円〈36万円〉

③無期→正規:1人当たり28万5千円〈36万円〉

正規には『多様な正社員*1』を含む。
*1多様な正社員・・・勤務地・職務限定社員、短時間正社員。
派遣労働者を派遣先で正規雇用で直接雇用する場合 ①、③:1人当たり28万5千円〈36万円〉加算
※母子家庭(父子家庭)の母(父)の場合、若者認定事業所における35歳未満の対象労働者を転換等した場合
 ①:1人当たり9万5千円〈12万円〉 ②、③:4万7,500円〈6万円〉加算。 
勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合 ①、③:1事業所当たり9万5千円〈12万円〉加算

※1年度1事業所あたりの支給申請上限人数15人 → 20人(平成30年4月1日以降より)

賃金規定等改定
コース
①全ての賃金規程等を2%以上増額する。※対象労働者人数に応じる

・1人~3人:9万5千円〈12万円〉
・4人~6人:19万円〈24万円〉
・7人~10人:28万5千円〈36万円〉
・11人~100人:1人当たり2万8,500円〈3万6千円〉


②雇用別、職種別等の賃金規程等を2%以上増額する。
※対象労働者人数に応じる

・1人~3人:4万7,500円〈6万円〉
・4人~6人:9万5千円〈12万円〉
・7人~10人:14万2,500円〈18万円〉

・11人~100人:1人当たり1万4,250円〈1万8千円〉

中小企業で3%以上増額の場合 ①:1万4,250円〈1万8千円〉②:7,600円〈9,600円〉加算。
※「職務評価」の手法の活用により実施の場合、1事業所当たり19万円〈24万円〉加算

健康診断制度
コース
有期契約労働者等に対して法定外の健康診断制度を導入、4名以上に実施する。

  1事業所当たり38万円〈48万円〉


賃金規定等共通化
コース
有期契約労働者等と正社員との共通の職務等に応じた賃金規定等を規定・適用する。

  1事業所当たり57万円〈72万円〉※1事業所当たり1回限り

※平成30年4月1日以降の追加要件
共通化した対象労働者(2人目以降)に以下の加算措置が適用。
※加算措置の上限は20人まで

・中小企業:
1人当たり2万円〈2万4千円〉
・中小企業以外:
1人当たり1万5千円〈1万8千円〉


諸手当制度共通化
コース

(平成29年4月 新設)
有期契約労働者等と正社員との共通の諸手当制度を規定・適用する。

  1事業所当たり38万円〈48万円〉


※平成30年4月1日以降の追加要件
●人数に応じた加算措置
 共通化した対象労働者(2人目以降)に以下の加算措置が適用。
※上限20人まで
・中小企業:
1人当たり1万5千円〈1万8千円〉
・中小企業以外:
1人当たり1万2千円〈1万4千円〉

●諸手当の数に応じた加算措置
 同時に共通化した諸手当(2つ目以降)に以下の加算措置が適用。
※上限10手当まで

・中小企業:
1つ当たり16万円〈19万2千円〉
・中小企業以外:
1つ当たり12万円〈14万4千円〉

選択的適用拡大
導入時処遇改善
コース

(平成29年4月 新設)
選択的適用拡大の導入時、社会保険適用になる有期契約労働者等の賃金の引上げを実施する。※基本給の増額割合に応じて、1人当たりの金額

・3%以上5%未満:2万9千円〈3万6千円〉
・5%以上7%未満:4万7千円〈6万円〉
・7%以上10%未満:6万6千円〈8万3千円〉
・10%以上14%未満:9万4千円〈11万9千円〉
・14%以上:13万2千円〈16万6千円〉


※1事業所当たり1回限り、支給申請上限人数は45人まで
※令和2年3月31日までの暫定措置となっています。
※対象労働者が複数以上であり、基本金の増額割合が異なる場合は、最も低い増額割合を適用する。

短時間労働者
労働時間延長
コース
有期契約労働者等の週所定労働時間を5時間以上延長または週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長するとともに「I.賃金規定等改定コース」・「Ⅱ.選択的適用拡大導入時処遇改善コース」の何れかを実施し、社会保険の被保険者に適用する。

①5時間以上に延長し、新たに社会保険に適用した場合
1人当たり22万5千円〈28万4千円〉
②労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長し、新たに社会保険に適用させ、上記Ⅰ・Ⅱの何れかのコースを実施した場合

・1時間以上2時間未満:4万5千円〈5万7千円〉
・2時間以上3時間未満:9万円〈11万4千円〉
・3時間以上4時間未満:13万5千円〈17万円〉
・4時間以上5時間未満:18万円〈22万7千円〉


※①②合わせて、1年度1事業所当たり支給申請上限数は45人まで
※令和2年3月31日までの暫定措置となっています。
※平成28年10月1日付の契約(適用)までは旧制度を利用することが出来ます。
【旧制度】週所定労働時間を25時間未満から30時間以上に延長し新たに社会保険に適用た場合

      中小企業:1人当たり20万円
      中小企業以外:1人当たり15万円


※助成額は中小企業を対象とした金額です。大企業の助成額は下記の詳細情報より確認をお願いします。


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