受給できる事業主 |
以下のすべての要件を満たす必要があります。
@雇用保険適用事業所の事業主であること。
A労働組合等の意見を聴いて、事業内職業能力開発計画及び年間職業能力開発計画を作成し、労働者に内容を周知していること。
B職業能力開発推進者を選任していること。
C年間職業能力開発計画または制度導入適用計画届の提出日の前日から起算して、6か月前の日から支給申請日までの間に、雇用する雇用保険被保険者を事業主都合により解雇等をしたことがない事業主であること.。
D年間職業能力開発計画の提出日の前日から起算して、6か月前の日から支給申請日までの間に、雇用保険法第23条第1項に規定する特定受給資格者となる離職理由のうち離職区分1Aまたは3Aに区分される離職理由により離職した者として同法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所における支給申請書提出日における被保険者数で除した割合が6%を超えている事業主以外であること。
E従業員に職業訓練などを受けさせる期間中も、所定労働時間労働した場合に支払う通常の賃金の額を支払っていること。
F支給対象経費を事業主が全額負担していること。(海外で実施する訓練費用、「住居費・宿泊費・交通費」を除く)
※上記の要件以外にも訓練等により別に要件がある場合もあります。
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各訓練コースの助成内容と金額一覧 ※表の( )内は中小企業以外の助成額・助成率
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※平成31年4月1日以降に教育訓練・職業能力評価制度助成、セルフ・キャリアドック制度助成の支給申請をされる際は、添付書類に以下の書類が必要になります。
○教育訓練・職業能力評価制度助成
職業能力評価に使用したジョブ・カードの写し
○セルフ・キャリアドック制度助成
キャリア・コンサルティングに基づき作成した、ジョブ・カード一式の写し
ジョブ・カードの様式等はこちらから
T.特定訓練コース (対象:中小企業、中小企業以外、事業主団体等)
以下の訓練を実施した場合に事業主に対してその訓練中に発生した経費、支払った賃金の一部が助成されます。
●職業能力開発促進センター等が実施する在職者訓練(高度職業訓練)、事業分野別指針に定められた事項に関する訓練、専門実践教育訓練、生産性向上人材育成支援センターが実施する訓練など
●採用5年以内で、35歳未満の若年労働者への訓練
●熟練技能者の指導力強化、技能承継のための訓練、認定職業訓練
●海外関連業務に従事する人材育成のための訓練
●厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練
●直近2年間に継続して正規雇用の経験のない中高年齢新規雇用者等(45歳以上)を対象としたOJT付き訓練
U.一般訓練コース (対象:中小企業、事業主団体等)
その他の訓練コース以外の訓練を実施した場合に事業主に対してその訓練中に発生した経費、支払った賃金の一部が助成されます。
V.教育訓練休暇付与コース (対象:中小企業)
有給教育訓練休暇付与コースを導入し、労働者が当該休暇を取得して訓練を受けた場合に助成されます。
支給の対象になる訓練 |
賃金助成
※1人1時間当たり |
経費助成 |
実施助成
※1人1時間当たり |
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生産性要件を
満たす場合 |
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生産性要件を
満たす場合 |
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生産性要件を
満たす場合 |
T.特定訓練コース |
Off-JT
*1 |
760円
(380円) |
960円
(480円) |
45%(30%)
【60%(45%)】
*3 |
60%(45%)
【75%(60%)】
*3 |
― |
960円
(480円) |
OJT
*2 |
― |
― |
― |
― |
665円
(380円) |
840円
(480円) |
U.一般訓練コース |
Off-JT
*1 |
380円 |
480円 |
30% |
45% |
― |
― |
V.教育訓練休暇付与コース |
定額助成:30万円 |
生産性要件を満たす場合
定額助成:36万円 |
*1 Off-JT ・・・ 通常の業務を離れて行う職業訓練。
*2 OJT ・・・適格な指導者の指導の下(常時指導者がつく体制の下)、労働者に仕事をさせながら行う職業訓練。
*3 【】内は、雇用型訓練において建設業、製造業、情報通信業の分野の場合あるいは、若者雇用促進法に基づく認定事業主又はセルフ・キャリアドック制度導入企業の場合。
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W.特別育成訓練コース(旧キャリアアップ助成金 人材育成コース) (対象:中小企業、中小企業以外)
有期契約労働者等に以下の訓練を実施した場合に事業主に対してその訓練中に発生した経費、支払った賃金の一部が助成されます。
- 一般職業訓練(Off-JT)※育児休業中訓練、中長期的キャリア形成訓練を含みます。
- 有期実習型訓練(「ジョブ・カード」を活用したOff-JTとOJTを組み合わせた3〜6ヶ月の職業訓練)
- 中小企業等担い手育成訓練(業界団体を活用した、Off-JTとOJTを組み合わせた最大3年の職業訓練)
支給の対象になる訓練 |
賃金助成 ※1人1時間当たり |
経費助成 |
実施助成 ※1人1時間当たり |
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生産性要件を
満たす場合 |
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生産性要件を
満たす場合 |
Off-JT
*4 |
一般職業訓練
(育児休業中訓練)
有期実習型訓練 |
760円
(475円) |
960円
(600円) |
100時間未満 |
10万円
(7万円) |
― |
100時間以上
200時間未満 |
20万円
(15万円) |
200時間以上 |
30万円
(20万円) |
中長期的
キャリア形成訓練 |
100時間未満 |
15万円
(10万円) |
― |
100時間以上
200時間未満 |
30万円
(20万円) |
200時間以上 |
50万円
(30万円) |
OJT |
― |
― |
760円
(655円) |
960円
(840円) |
*4 中小企業等担い手育成訓練は対象外です。
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X.建設労働者認定訓練コース(旧建設労働者確保育成助成金) (対象:中小建設企業、中小建設事業主団体※経費助成のみ)
認定職業訓練又は指導員訓練のうち建設関連の訓練を実施した場合に事業主に対して訓練中に発生した経費、支払った賃金の一部が助成されます。
Y.建設労働者技能実習コース(旧建設労働者確保育成助成金)
(対象:中小建設事業主・中小建設事業主団体、建設事業主・建設事業主団体※女性建設労働者のみ)
以下の教育や講習等を実施した場合に事業主に対して訓練中に発生した経費、支払った賃金の一部が助成されます。
- 安衛法の基づく教習及び技能講習や特別教育
- 能開法に規定する技能検定試験のための事前講習
- 建設業法施行規則に規定する登録基幹技能者講習 など
Z.障害者職業能力開発コース (対象:事業主又は事業主団体)
障害者の職業能力の開発・向上のために、対象障害者に対して障害者職業能力開発訓練事業を行うための施設または設備の設置・整備または更新を実施する又は障害者職業能力開発訓練事業を行う事業主等に対して助成されます。
対象となる障害や訓練内容についてはこちらから
支給の対象になる訓練 |
賃金助成
※1人1日当たり |
経費助成 |
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生産性要件を満たす場合 |
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生産性要件を満たす場合 |
X.建設労働者認定
訓練コース |
4,750円 |
6,000円 |
1/6
*5 |
Y.建設労働者技能
実習コース |
20人以下:7,600円
21人以上:6,650円 |
20人以下企業:9,600円
21人以上企業:8,400円 |
20人以下中小建設事業主:75%
21人以下中小建設事業主:70%
(35歳以上:45%)
建設事業主(女性建設労働者):60% |
20人以下中小建設事業主:90%
21人以下中小建設事業主:85%
(35歳以上60%)
建設事業主(女性建設労働者):75% |
支給の対象になる訓練 |
施設等・運営費 |
生産性要件を
満たす場合 |
Z.障害者職業能力開発コース |
施設等:3/4(上限5,000万円、更新の場合1,000万円)
運営費:4/5(上限1人当たり17万円)*6 |
― |
*5 訓練を実施し、広域団体認定訓練助成金の支給又は認定訓練助成事業費補助金の交付を受けて都道府県が行う助成により助成対象経費とされた金額。
*6 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者以外は3/4(上限額16万円)、重度障害者等が就職した場合10万円を追加支給。
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支給限度額等 |
賃金助成・実施助成
●Off-JT賃金助成 (1人1コース当たり)
特定訓練コース、一般訓練コースともに1,200時間が限度時間となります。
ただし、認定職業訓練、専門実践教育訓練については1,600時間が限度時間となります。
●OJT実施助成 (1人1コース当たり)
680時間が限度時間となりますが、中高年齢者雇用型訓練については382.5時間が限度時間となります。
ただし、中小企業担い手育成訓練については1,020時間が限度時間となります。
(※訓練計画届に記載した資格等を取得できない場合は680時間となります。)
経費助成の限度額(訓練時間数に応じた1人1コース当たりの額)
支給の対象になる訓練 |
企業規模 |
20時間以上
100時間未満*7 |
100時間以上
200時間未満 |
200時間以上 |
T.特定訓練コース |
中小企業・事業主団体等 |
15万円 |
30万円 |
50万円 |
中小企業以外 |
10万円 |
20万円 |
30万円 |
U.一般訓練コース |
中小企業・事業主団体等 |
7万円 |
15万円 |
20万円 |
V.教育訓練休暇付与コース |
定額助成1度限り |
*7 特定訓練コース及び育休中等の方に対する訓練の場合は、10時間以上100時間未満になります。
支給に係る制限
●特定訓練コース・一般訓練コース
1.訓練等受講数の制限
助成対象となる訓練等の受講回数は1人当たり1年度(「年間職業能力開発計画期間」内)3回が上限となります。
2.1事業所・1事業主団体等の支給額の制限 (支給額の上限はキャリア形成促進助成金を含めた合計額になります)
1年度(支給申請日を基準に4月1日から翌年の3月31日まで)に受給できる助成額は、
特定訓練コースを含む場合は1,000万円、一般訓練コースのみの場合は500万円が上限となります。
●職業能力検定制度導入コース(業界検定制度)
1,000万円が上限となります。
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