< 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース) >
高年齢者の就労機会を確保し、希望者全員が安心して働ける雇用基盤の整備を目的に、65歳以上への定年引上げや定年の定めの廃止等の取組みを実施した事業主に対して助成するものです。 |
@労働協約又は就業規則により以下3つのいずれかに該当する新しい制度を実施し、就業規則を労度基準監督署へ届出た事業主であること。
- 旧定年年齢※1を上回る65歳以上へ引き上げ
- 定年の定めの廃止
- 旧定年年齢及び継続雇用年齢※2を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入
※1 就業規則等で定めた定年年齢のうち、平成28年10月19日以降、最も高い年齢のこと。
※2 就業規則等で定めた定年年齢又は希望者全員を対象にした継続雇用年齢のうち、平成28年10月19日以降、最も高い年齢のこと。
A就業規則により定年の引上げ等を実施する際、専門家等※3に就業規則改正を委託し、経費を支出していること又は、労働協約により定年の引上げ等の制度締結の為、コンサルタント※4へ相談し、経費を支出していること。
※3 社会保険労務士・社会保険労務士法人・弁護士・行政書士(昭和55年9月1日までに行政書士会へ入会済み)に限る。
※4 専門家に加え、過去に当該業務の実績のある、業として実施していることが確認できるものに限る。
B高年齢者雇用推進者の選任及び以下の7つの高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施していること。
高年齢者雇用管理に関する措置
- 職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
- 作業施設・方法の改善
- 健康管理、安全衛生の配慮
- 職域の拡大
- 知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
- 賃金体系の見直し
- 勤務時間制度の弾力化
次の9つのいずれにも該当する事業主に対して支給します。
ただし、1企業あたり1回限りとなります。
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 審査に必要な書類等を整備・保管している事業主であること
- 審査に必要な書類等を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の求めに応じ提出・提示、実地調査の協力等、審査に協力する事業主であること。
- 労働協約または就業規則を書面により定めていること。また、常用従業員10名以上の事業所は就業規則を労働基準監督署へ届出ていること(ただし、改正後の就業規則は10人以下の事業所含め届出が必要です)。
- 就業規則等により、受給要件の@を満たしている事業主であること。
- 上記5に定める制度を規定した際に、経費を要した事業主であること。
- 上記5に定める制度を規定した就業規則等を整備している事業主であること。
- 上記5に定める制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日前日までに高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定に違反していないこと。
- 支給申請日前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている人で60歳以上の雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)が1人以上いること。
支給額は「対象被保険者数」および(定年等の引上げる年数」に応じて、次に定める金額を支給します。
○旧定年年齢を上回る65歳以上へ定年引上げ
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65歳への
定年引上げ |
66歳以上への
定年引上げ |
(横)引き上げる年数
(下列)対象被保険者人数 |
5歳未満 |
5歳 |
5歳未満 |
5歳以上 |
1〜2人 |
10万円 |
15万円 |
15万円 |
20万円 |
3〜9人 |
25万円 |
100万円 |
30万円 |
120万円 |
10人以上 |
30万円 |
150万円 |
35万円 |
160万円 |
○定年の定めの廃止、旧定年年齢及び継続雇用年齢を上回る66歳以上の継続雇用制度導入
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定年の廃止 |
66〜69歳の
継続雇用への引上げ |
70歳以上の
継続雇用への引上げ |
(横)引き上げる年数
(下列)対象被保険者人数 |
― |
4歳未満 |
4歳 |
5歳未満 |
5歳以上 |
1〜2人 |
20万円 |
5万円 |
10万円 |
10万円 |
15万円 |
3〜9人 |
120万円 |
15万円 |
60万円 |
20万円 |
80万円 |
10人以上 |
160万円 |
20万円 |
80万円 |
25万円 |
100万円 |
※定年引上げと継続雇用制度導入を合わせて実施した場合でも、いずれか高い額のみとなります。
詳細な手続き等につきましては、こちらをご確認下さい。
http://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku_h3004.html
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